後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度のおしらせ
後期高齢者医療制度では、対象者の皆さんが病気やケガでお医者さんにかかったときの医療費など、様々な給付サービスが受けられます。
対象となる方は
- 75歳以上の方
- 一定の障がいがある65歳~74歳の方(市へ申請し、広域連合の認定を受けていること)
(注意)生活保護を受けている方は対象となりません。
詳しくは、秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
現行の被保険者証の発行は、2024年(令和6年)12月1日をもって終了します
2024年(令和6年)12月2日以降に後期高齢者医療の資格を取得する方で、マイナンバーカードを作っていない方や、マイナンバーカードを作ったものの、保険証利用登録をしていない方等については、資格取得前に、「資格確認書」を交付する予定です。
なお、令和6年12月時点でお手元にある被保険者証は、令和7年7月31日まで使用可能です。
*マイナンバーカードを申請したい方は、「生活環境課市民サービス班(問い合わせ:電話番号0185-24-9111)」へ申請してください。
一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります
窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります
(注意)同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。 そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻します。
1.窓口負担割合1割のとき |
5,000円 |
2.窓口負担割合2割のとき |
10,000円 |
3.負担増 (2.-1.) |
5,000円 |
4.窓口負担増の上限. |
3,000円 |
5.払い戻し等 (3.-4.) |
2,000円 |
配慮措置1か月 5,000円の負担増を3,000円までに抑えます。
今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。
受けられる給付サービス
病気やケガの治療を受けたとき(療養の給付)
病気やケガでお医者さんにかかるときは、自己負担がかかった医療費の1割(一定以上の所得のある方は2割(令和4年10月から)、現役並みに所得がある方は3割)で医療を受けられます。
〇オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局にかかるときは、マイナンバーカードを保険証として利用できます。
入院したときの食事代(入院時食事療養費)
入院したときの食事代は、定められた金額(表1)を自己負担していただき、それ以外の食事療養費は、広域連合が負担します。 ※令和6年6月1日改定
現役並み所得者(課税所得145万以上)、一般 |
490円 |
---|---|
区分2(注釈1) |
230円 |
区分2(注釈1) |
180円 |
区分1(注釈2) |
110円 |
- (注釈1) 区分2…世帯の全員が住民税非課税の人。(区分1以外の人)
- (注釈2) 区分1…世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除を差し引いたときに0円となる人。(公的年金等控除額は80万円として計算します)
区分1、2の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。(対象は住民税非課税世帯の方に限ります)
区分2の方のうち、過去12か月で90日を超える入院の認定を受ける場合も申請が必要です。申請にあたっては、入院が90日を超えたことがわかる領収証等が必要です。申請日の翌月から該当します。
療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)
療養病床に入院したときは、定められた食費と居住費(表2)を自己負担していただき、それ以外は入院時生活療養費として、広域連合が負担します。
医療の必要性の低い方 (医療区分1) 食費(一食) |
医療の必要性の低い方 (医療区分1) 居住費(一日) |
医療の必要性の高い方 (医療区分2、3) 食費(一食) |
医療の必要性の高い方 (医療区分2、3) 居住費(一日) |
|
---|---|---|---|---|
現役並み所得者(課税所得145万以上) 一般 |
490円 | 370円 | 490円 | 370円 |
区分2 | 230円 | 370円 | 230円 (注意)90日超で180円 |
370円 |
区分1 | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者、境界層該当者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 |
(注意)指定難病の方は、所得の状況に係わらず一日当たりの居住費が無料になります。
訪問看護を受けたとき
お医者さんの指示による訪問看護の利用については、医療と同様に1割の自己負担(一定以上の所得のある方は2割(令和4年10月から)、現役並みに所得がある方は3割負担)で受けられます。
コルセットや補装具など全額自己負担したとき
お医者さんの指示でコルセットや補装具等を購入した際、一度全額負担したものを療養費として申請していただくと、保険給付分の払戻しを受けることができます。
申請に必要なもの
- お医者さんの診断書
- コルセット等補装具の領収書
- 金融機関の通帳
やむをえず保険証を使わずに受診したとき
急病などで保険証を使わずにお医者さんにかかり、窓口で全額自己負担した際、申請して認められれば、保険給付分の払戻しを受けることができます。
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 全額自己負担した際のお医者さんの領収書
- 金融機関の通帳
緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)
やむを得ない理由でお医者さんが認めた入院、転院などで移送の費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に移送費が支給されます。
申請に必要なもの
- お医者さんの意見書
- 移送の際に支払った領収書
- 金融機関の通帳
1か月に支払いした自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
1か月にお医者さんで支払った自己負担額が限度額(表3)を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。一度申請書を提出していただくと、該当した際、自動的に届出された振込希望口座に支給されます。(すでに届出されている方は申請の必要はありません。)
申請に必要なもの
- 金融機関の通帳
自己負担の割合 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
自己負担限度額 |
---|---|---|---|
3割 |
現役3 |
252,600円+(かかった医療費‐842,000円)×1% |
252,600円+(かかった医療費‐842,000円)×1% 《140,100円》 |
3割 |
現役2 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 《93,000円》 |
3割 |
現役1 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 《44,400円》 |
2割 |
一般2 |
18,000円または(6,000円+かかった医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用 |
57,600円 |
1割 | 一般1 | 18,000円 [年間上限144,000円] |
57,600円 《44,400円》
|
1割 |
低所得2 (区分2) |
8,000円 |
24,600円 |
1割 |
低所得1 (区分1) |
8,000円 |
15,000円 |
(注意)《 》内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えて高額療養費の支給を受けた月が、直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
75歳到達月における自己負担額の特例
75歳になる月の自己負担額については、誕生日前に加入していた保険医療制度(国保や健保組合など)の限度額と、誕生日から加入する後期高齢者医療制度の限度額が、それぞれ2分の1になります。
医療機関窓口での自己負担額限度額適用について
限度額を適用できるのは、医療機関別、入院・外来別で、月ごとに計算します。住民税非課税世帯の方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるためには、申請が必要です。
自己負担割合が3割の現役並み所得者で、現役1と現役2に該当する方は「限度額適用認定証」の交付対象となります。交付を受けるためには、申請が必要です。
〇オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局でマイナンバーカードを保険証として利用するときは、各認定証の交付申請や提示は不要です。
被保険者の方が死亡したとき(葬祭費)
被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方に対して葬祭費5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 金融機関の通帳
1年間分の介護保険利用料と医療費の自己負担額が高額になったとき(高額介護合算療養費の支給)
1年間の介護保険サービスの利用料と医療費の自己負担額を合算して設定された限度額(表4)を超えた場合、申請により超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
自己負担の割合 |
所得区分 |
限度額 |
---|---|---|
3割 |
現役3 (課税所得690万以上) |
212万円 |
3割 |
現役2(課税所得380万以上) |
141万円 |
3割 |
現役1(課税所得145万以上) |
67万円 |
2割 |
一般2 |
56万円 |
1割 | 一般1 | 56万円 |
1割 |
低所得2(区分2) |
31万円 |
1割 |
低所得1(区分1) |
19万円 |
保険料
保険料は、広域連合の条例で定めることとなっており、後期高齢者医療に加入する方が、個人ごとに負担していただくことになります。保険料は、制度を支える大事な財源のひとつです。
保険料(年額)は、対象者の所得に応じて負担いただく所得割と、対象者に等しく負担いただく均等割との合計額(100円未満切捨て)になります。どんなに所得が高い方でも、保険料の上限額は80万円(注意⓵)です。所得割の額は、対象者本人の基礎控除後の総所得金額等をもとに計算されます。
所得割率(対象者の所得に応じた分) |
均等割額(対象者に等しく負担いただく分) |
---|---|
9.02%(注意⓶) |
45,260円 |
【注意】保険料率(均等割額、所得割率)は秋田県内で均一であり、原則として2年間は変わりません。
注意⓵ 1.令和5年度までに後期高齢者医療制度の被保険者であった方、及び
2.令和6年中に障害認定を受け後期高齢者医療制度の被保険者である方の限度額は73万円
注意⓶ (令和5年中の所得-43万円)が58万円を超えない場合は、8.35%
保険料の軽減措置
均等割額の軽減
所得の低い世帯の方は、世帯主及び被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
総所得金額等が下記の金額以下の世帯 | 軽減割合 (軽減後の均等割額) |
---|---|
43万円 |
7割 (13,578円) |
43万円 +29万5千円×世帯の被保険者数 |
5割 (22,630円) |
43万円 +54万5千円×世帯の被保険者数 |
2割 (36,208円) |
【注意】給与・年金所得者等とは、以下のいずれかを満たす方です。
- 一定の給与所得者(給与収入55万円超)
- 公的年金等に係る所得を有する方
(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)
ご家族の健康保険等の被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日までに、ご家族の健康保険等(男鹿市国保、国保組合を除く)の被扶養者であった方については、激変緩和措置として後期高齢者医療制度への加入時から2年間、保険料のうち均等割額が5割軽減されます。所得割額は課されません。
(注意)ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方は、いずれか大きい方の額が軽減されます。
人間ドック及び、はり・きゅう・マッサージ費を補助します
後期高齢者医療制度に加入された方の健康保持などを目的に、人間ドック及び、はり・きゅう・マッサージ費への補助をします。
人間ドック(脳ドック含む)
- 補助額:受診に要した費用の5割(ただし、限度額36,000円)
- 回数:年1回(受診した年度末までに申請してください。)
- 申請に必要なもの
- 被保険者証
- 領収書
- 振込先の口座
- 結果表(後日提出可)
(注意)75歳に到達した方で、同一年度内に国保の人間ドック補助金を受けた方は対象外です。
人間ドック利用費補助金交付申請書 (PDFファイル: 570.6KB)
人間ドック利用費補助金交付申請書 (Excelファイル: 19.9KB)
はり・きゅう・マッサージ
- 補助額:1回につき1,000円
- 回数:年3回まで
- 申請に必要なもの:被保険者証
(注意)はり・きゅう・マッサージ費は、申請を受理した後、施術券を交付します。
はり・きゅう・マッサージ施術券交付申請書 (PDFファイル: 65.3KB)
はり・きゅう・マッサージ施術券交付申請書 記入例 (PDFファイル: 71.1KB)
男鹿市後期高齢者歯周病検診
歯周病は、生活習慣病との関連性が指摘されているほか、歯や口腔の健康は、食べる、話す、表情を豊かにするなど、生活の質の向上にも大きくかかわっています。歯を失う最大の要因である歯周病は、自覚症状がほとんどなく進行していくものです。歯科検診を受けて、口腔の状態をチェックし、異常の早期発見・早期治療につなげましょう。
歯科検診は、健康長寿の第一歩です。
対象者
男鹿市に住所を有する後期高齢者医療被保険者で、今年度76歳になる方
検診期間
令和6年6月1日(土曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
検査内容
- 問診
- 口腔内検査(歯や歯肉の状態、かみ合わせ、清掃状況など)
- 検診結果の判定(治療の有無を判定します)
- 歯科保健指導(検診結果の説明、今後のお手入れ方法等アドバイスします)
料金
無料
持ち物
- 保険証
- 受診券(ハガキ)
協力医療機関 (男鹿市)
- 清水歯科医院
- 志田歯科医院
- 小林歯科医院
- わかみ歯科クリニック
- もりやま歯科医院
- 森山歯科医院
- 児玉歯科医院
- ふただ歯科クリニック
潟上・南秋地区については、下記リンクをご覧ください。
受診方法
男鹿市・潟上市・南秋田郡内の協力歯科医院で受診できます。
(注意)事前に歯科医院へご連絡のうえ、受診をお願いします。
更新日:2024年05月24日