令和6年度個人住民税の定額減税について
定額減税について
令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されることとなりました。
定額減税の対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税者)
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
- 個人住民税が非課税の方
- 個人住民税均等割及び森林環境税のみ課税の方
定額減税額
納税者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が所得割を超える場合は、個人住民税所得割額が限度となります。
- 納税者本人・・・1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)・・・1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は定額減税の対象から除かれます。
定額減税の実施方法
(1)特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11か月で均し、令和6年7月分から令和7年5月分まで給与天引きを行います。
(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から定額減税を行います。第1期分から減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から減税を行います。
(3)年金特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月分の年金より天引きされる税額から定額減税を行います。令和6年10月分の年金から減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から減税を行います。
※令和6年度から年金天引きが開始または再開される方は、普通徴収の第1期(令和6年7月1日納期限)、第2期(令和6年9月2日納期限)を経て令和6年10月分からの年金より個人住民税が天引きされることなります。
このことから、普通徴収第1期分の税額から定額減税を行い、減税しきれない場合は、普通徴収の第2期分から減税を行います。第2期分でも減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金より天引きされる税額から定額減税を行います。
所得税の定額減税について
所得税の定額減税については、国税庁のホームページをご覧ください。
【注意喚起】定額減税や給付金に関連した特殊詐欺について
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されております。
今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び 税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口 座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。お心当たりのない電話、ショートメッセージやメールがあった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。詳細は以下をご覧ください。
更新日:2024年04月22日