令和6年度個人住民税の定額減税について

更新日:2024年04月22日

定額減税について

令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されることとなりました。

定額減税の対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税者)

※ただし、以下に該当する方は対象外となります。

  • 個人住民税が非課税の方
  • 個人住民税均等割及び森林環境税のみ課税の方

定額減税額

納税者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が所得割を超える場合は、個人住民税所得割額が限度となります。

  1. 納税者本人・・・1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)・・・1人につき1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は定額減税の対象から除かれます。

定額減税の実施方法

(1)特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11か月で均し、令和6年7月分から令和7年5月分まで給与天引きを行います。

給与特徴の減税イメージ

(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から定額減税を行います。第1期分から減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から減税を行います。

普通徴収の減税イメージ

(3)年金特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年10月分の年金より天引きされる税額から定額減税を行います。令和6年10月分の年金から減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から減税を行います。

年金特徴の減税イメージ

※令和6年度から年金天引きが開始または再開される方は、普通徴収の第1期(令和6年7月1日納期限)、第2期(令和6年9月2日納期限)を経て令和6年10月分からの年金より個人住民税が天引きされることなります。

このことから、普通徴収第1期分の税額から定額減税を行い、減税しきれない場合は、普通徴収の第2期分から減税を行います。第2期分でも減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金より天引きされる税額から定額減税を行います。

所得税の定額減税について

所得税の定額減税については、国税庁のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班
電話番号:0185-24-9134
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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