個人市・県民税の均等割および森林環境税について

更新日:2024年01月01日

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して、令和6年度から課税される国税です。個人市・県民税均等割が課税されるかた1人に対して、年額1,000円が課税されます。

その税収の全額が、森林環境譲与税として、国から都道府県・市町村へ譲与されるしくみとなっています。

森林環境譲与税は、森林環境及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、森林を守るために必要な整備や人材育成などに関する事業を行うための財源として活用されます。なお、森林環境譲与税は、平成31年(令和元年)から前倒しで譲与されています。

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

森林環境税および森林環境譲与税の詳細については、

総務省ホームページまたは林野庁ホームページをご覧ください。

森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)

 

令和6年度以降の個人市・県民税均等割および森林環境税について

個人市・県民税の均等割には、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間にわたり、市・県民税の均等割にそれぞれ500円が加算されていました。この臨時措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

令和6年度以降の個人市・県民税均等割および森林環境税
税金の種類 令和5年度以前 令和6年度以降
市民税 個人住民税均等割 3,500円 3,000円
県民税 個人住民税均等割

2,300円※

1,800円※
国税 森林環境税 1,000円
5,800円 5,800円

※県民税には、秋田県水と緑の森づくり税として800円が含まれています。

個人市・県民税均等割および森林環境税が非課税のかた

1.1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた

2.1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下のかた

3.前年中の合計所得金額が次の金額以下のかた

・同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 38万円

・同一生計配偶者および扶養親族がいる場合 28万円×(扶養人数+1)+26万8,000円

この記事に関するお問い合わせ先

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ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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