【災害で被害を受けた方】後期高齢者医療保険料の減免について
災害で被害を受けた場合、後期高齢者医療保険料が減免となる可能性があります
1.減免の条件について
- 水害などの災害により被保険者またはその属する世帯主が居住する土地、家屋、家財等及びその他の財産に10分の3以上の損害を受けた場合 (損害に対して保険金等により補てんされる部分を除く)
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下
2.申請期限
災害が発生した日の翌日から起算して1年間(1年にあたる日が最終期限)
3.対象となる後期高齢者医療保険料について
災害が発生した日の属する月から12か月分の保険料
4.減免割合について
前年の合計所得金額 | 損害の程度(住宅または家財の価格)と減免割合 | |
住宅及び家財価格の 10分の3以上、10分の5未満 |
住宅及び家財価格の 10分の5以上 |
|
500万円以下 | 10分の5 | 10分の10 |
500万円以上超え 750万円以下 |
4分の1 | 10分の5 |
750万円超え 1,000万円以下 |
8分の1 | 4分の1 |
5.減免の申請について
以下書類を市役所税務課窓口に提出ください。
- 減免申請書(減免申請書(Excelファイル:12.7KB))
- 同意書(同意書(Excelファイル:10.8KB))
- 収入等申告書(収入等申請書(Excelファイル:18.4KB))
- 罹災証明書
- 損害に対し、保険金等により補てん又は補填される予定の金額がわかる書類 ※補填が何に対して行われた補填であるのかがわかる資料の添付もお願いします
- 居住する土地、家屋等の面積や価値等がわかる書類
- 被害額がわかる書類 ※被害が及んだ物件が多数あり、個々の被害額の算定が困難である場合は不要です。ただし、この場合の被害額は概算で判定を行うことになります。
更新日:2023年07月21日