令和7年度 市民税・県民税申告相談のお知らせ
令和7年度の市民税・県民税の申告相談を2月4日(火曜日)から3月17日(月曜日)までの期間で行います。
申告相談の日程
開催期間:2025年2月4日(火曜日)から2025年3月17日(月曜日)まで
番号札交付時間:9時から15時まで
相談受付時間:9時から番号札交付分終了まで
※会場を離れる際は、番号札を持ち、必ず14時までに会場へお戻りください。
日程の詳細については、下記ページをご覧ください。
令和7年度 市民税・県民税申告相談日程表(PDFファイル:141.4KB)
市広報1月号に、申告の手引きと申告書等を折り込みしています。
申告の手引き及び申告書等はこちらからもダウンロードできます。
令和7年度 市民税・県民税申告書(PDFファイル:221.9KB)
令和7年度 市民税・県民税申告の手引き(PDFファイル:3.1MB)
申告相談が必要なかたは、必ず申告相談会場へお越しください。
市役所税務課、若美支所、いとく市民サービス窓口及び各コミュニティセンターでは、申告相談を行っておりません。
申告相談について
令和7年度市民税・県民税申告(住民税の申告)は、令和6年中の収入や控除について申告していただくものです。
地区ごとに申告相談受付日を指定しておりますので、日程表をご確認のうえ、お住まいの地区の会場で申告してください。
※未申告の場合、所得証明書や非課税証明書等の税に関する証明書の交付が受けられないほか、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定や各種行政サービスにおいて不利益が生じる場合があります。
申告が必要かどうか迷ったら
次の申告相談フローチャートを参考にしてください。
申告に関するご相談、お問い合わせ
税務課課税班 電話番号 0185-24-9134
申告相談期間中は担当職員が申告相談会場に出向いているため、電話でのお問い合わせに即答できない場合がありますので、ご了承ください。
税務課からのお願い
市で受付できない申告があります
青色申告、消費税、相続税、贈与税、令和5年分以前の所得税の確定申告については、市で受付できません。また、上記以外のものでも、申告内容によっては税務署での申告をご案内する場合があります。
市税(料)について社会保険料控除を受けようとするかたへ
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの市税(料)について社会保険料控除を受けようとするかたで、納付書で支払った分があり、領収証書がお手元にあるかたは、令和6年1月1日から12月31日までに支払った分の領収証書をすべてお持ちください。
納付書で支払った分があり、領収証書がお手元にないかたは、事前に「納付額証明書」を発行してお持ちください。
「納付額証明書」は、市役所税務課、若美支所、各コミュニティセンター、いとく市民サービス窓口で、無料で発行できます。
あらかじめ書類の分類及び集計をお願いします
営業、農業、不動産収入のあるかた
すべての事業者に対して記帳と帳簿の保存が義務付けられています。そのため、事前に収支内訳書または収入と経費の科目ごとの金額を明確にした帳簿を作成して、領収書等とあわせてお持ちください。
申告相談会場は、例年大変混み合います。会場の混雑を避けるために、一人あたりの相談時間の短縮に配慮しておりますので、収支を全く集計されていないかたについては、ご自身で書類を作成していただいてから、再度申告相談をしていただきます。
医療費控除の申告を行うかた
医療費控除の明細書の添付が必要です。令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に支払った医療費について作成した明細書と領収書等をお持ちください。なお、インフルエンザ等予防接種や診断書料は控除対象外です。
医療費控除の明細書を作成されていないかたは、ご自身で作成いただいた後に申告となりますので、順番が遅くなることがあります。
※医療費控除で還付を受けることができるのは所得税です。住民税は、前年の所得に対して課税されるため、医療費控除の申告を行うことで、医療費控除分を所得から差し引いて税額を計算します。
医療費控除の還付は、自身が支払った(源泉徴収された)所得税を限度として還付を受けるもので、医療費の還付ではありません。
したがって、所得税が課税されていない場合には還付は受けられません。
住民税についても、非課税のかたや均等割のみ課税されるかたは、医療費控除の申告をしても税額は変わりません。
申告について
収入がなかったかた、非課税所得のみのかたも市民税・県民税申告書の提出が必要です
令和6年中に収入がなかったかた(学生、扶養親族、病気療養中、失業中等)や、遺族年金、障害年金などの非課税所得のみを受給されているかたも、市民税・県民税申告書の提出が必要です。
申告書表面の「前年中に収入がなかったかた」にレ印を記入し、表面「17 収入がなかったかたの記入欄」の該当する項目に必要事項を記入して、税務課へご提出ください(郵送での提出も可能です)。
※未申告の場合、所得証明書や非課税証明書等の税に関する証明書の交付が受けられないほか、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定や給付金、保育料など各種行政サービスにおいて不利益が生じる場合があります。
市民税・県民税の申告書の提出を省略できるかた
- 令和6年分所得税の確定申告をされるかた(e-Tax、税務署の会場で申告されるかた)
- 給与収入のみで、勤務先から男鹿市へ「給与支払報告書」(年末調整済)の提出があるかた(提出の有無については、勤務先に確認してください。)
- 公的年金収入のみで、「公的年金等の源泉徴収票」の記載内容以外に申告する控除がないかた
※申告書の提出を省略できるかたでも、医療費控除や扶養控除など、追加で控除を受ける場合は申告が必要です。
申告が必要なかた
令和7年1月1日現在、男鹿市に居住し、次のいずれかに該当するかたです。
1.令和6年中に次の収入があったかた
- 自営業や農業などの事業による収入
- 小作料や家賃などの不動産による収入
- 株主や出資者が法人から受ける剰余金などの収入
- 生命・損害保険の満期、解約返戻金などの収入
- 個人年金、原稿料、講演料などの収入
- 土地、建物などを売った場合 など
2.公的年金を受給していて、次のいずれかに該当するかた
- 年金以外の所得があるかた
- 生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、扶養控除などの各種控除を受けるかた(源泉徴収票に記載がなく追加する場合)
3.給与所得者(パート、アルバイトを含む)で、次のいずれかに該当するかた
- 給与以外の所得があるかた
- 生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、扶養控除などの各種控除を受けるかた(年末調整に間に合わなかった、つけ忘れた分を追加する場合)
※所得税では、給与又は公的年金以外の所得の合計が20万円以下であれば確定申告を要しないとされていますが、市民税・県民税においては申告が必要です。
申告前に用意する書類
申告相談を受けられるかたは、次の書類をお持ちください。
税務署から「確定申告のお知らせ(封書)」または「申告書等用紙」が届いたかたは、必ずお持ちください。
すべてのかた
- マイナンバーカードなどの個人番号を確認できる書類
- 本人確認書類(運転免許証や保険証など)
- 預金口座番号がわかるもの(還付申告の場合)
給与収入、公的年金収入のあるかた
- 源泉徴収票、毎月の給与明細、または支払証明書など
営業、農業、不動産収入のあるかた
- 収支内訳書または収支がわかる帳簿類と領収書等
必ず収支内訳書または収入と経費の科目ごとの金額を明確にした帳簿を事前に作成し、領収書等とあわせてお持ちください。
利子、配当、一時所得のあるかた
- 支払い調書など収入額がわかるもの
- 経費がある場合はその額のわかるもの
譲渡、山林所得のあるかた
- 売買契約書
- 経費がある場合はその額がわかるもの
- 特別控除の特例をうける場合は、その内容が確認できる書類
各種控除を受けるかた
- 社会保険料、国民年金等掛金等の領収証書または証明書、納付額証明
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 寄付金受領書
- 身体障害者手帳、障害者控除対象者認定書
- 在学証明書
- 医療費控除の明細書と領収書など
- 災害による損失により支出したものがあった場合は、その領収書など
パソコンやスマートフォン、タブレットを利用した確定申告
所得税の確定申告はe-Tax(電子申告)が便利です!
e-Tax(電子申告)を使うと、自宅からインターネットを使って所得税の確定申告ができます。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(外部リンク)では、画面の案内に従って金額などを入力するだけで所得税、消費税及び贈与税の申告書、青色申告決算書、収支内訳書を作成できます。
また、国税庁ホームページのスマホ専用画面の「確定申告書等作成コーナー」では、給与所得や雑所得(公的年金等)、一時所得等に対応しています。
確定申告期間は24時間ご利用可能です。
添付書類の提出を省略できたり、還付申告の場合にはすみやかに還付金が振り込まれるなど、簡単かつ便利に確定申告を行うことができます。
市の申告相談会場は、例年大変混雑します。所得税の確定申告をするかたで、申告相談の必要がないかたは、ぜひe-Tax(電子申告)をご利用ください。
詳細は、e-Taxのホームページをご確認ください。
※確定申告をするかたは、市・県民税の申告は不要です。
マイナポータルとの連携について
マイナポータル連携をしていただくと、年末調整手続きや所得税確定申告手続きについて、マイナポータル経由で控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能があります。
詳細は、国税庁ホームページ「マイナポータル特設ページ」をご覧ください。
マイナポータル連携のメリット
- 事前の設定は初めて利用する1回のみで、次回からは設定不要。
- データ取得するため、書類の保管、管理が不要。(e-Tax送信する場合のみ)
- 確定申告書等作成コーナーへ自動入力。
マイナポータル連携で一括取得できる控除証明書等
- 医療費通知情報
- 保険料控除証明書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 寄付金受領証明書、寄付金控除に関する証明書
- 特定口座年間取引報告書
- 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
- 公的年金等の源泉徴収票
更新日:2025年01月01日