令和6年度(令和5年分) 給与支払報告書の提出について
給与の支払をする際に所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、地方税法317条の6の規定により、1月1日現在(前年中の退職者等については、退職等の日現在)において男鹿市内に居住している従業員について、前年中の給与所得の金額その他の事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、提出することが義務付けられています。
また、給与所得者(従業員)にとって市・県民税申告に代わる重要な書類となりますので、次の事項に留意して、作成・提出してください。
提出の範囲
令和5年中に給与などの支払いを受けたすべてのかたが提出対象です。
以下に該当するかたの分についても必ず提出してください。
- パート
- アルバイト
- 事業専従者
- 年の途中で退職した人
なお、令和5年中の退職者については、給与支払額が30万円以下の場合は提出義務がございませんが、公平・適正な課税の観点から提出へご協力願います。
すでに廃業、閉鎖、休業などを市に連絡済みの場合でも、令和5年中に給与の支払いがあった分については、提出していただく必要があります。
提出期限
なるべく令和6年1月22日(月曜日)までの提出にご協力ください。
(令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の法定提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です)
給与支払報告書を提出しなかった場合は、地方税法317条の7の規定により罰則が設けられていますので、提出期限までに必ず提出してください。
提出先
令和6年1月1日(退職者については退職時)に従業員が実際に居住する市町村へ提出してください。
なお、男鹿市においては、若美支所・各地域コミュニティセンター・いとく市民サービス窓口では受付できませんので、必ず男鹿市役所税務課へご提出ください。
提出方法
次のア、イのいずれかの方法で提出してください。
ア 電子的方法による提出
eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出してください。
前々年に税務署へ提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は電子的方法による提出が義務化されています。
対象となる給与支払者以外でも、電子的方法による提出を積極的にご活用ください。
なお、eLTAXまたは光ディスク等により給与支払報告書を提出された場合、総括表等一式については郵送しておりません。必要な場合は男鹿市ホームページよりダウンロードをお願い申し上げます。
イ 紙による提出
前年度に男鹿市へ提出があった給与支払者へ、令和6年度(令和5年分)総括表および普通徴収理由内訳書を令和5年12月1日(金曜日)に発送予定です。
以下の順番になるように重ね、ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。
- 給与支払報告書総括表
税理士等へ依頼する場合も、必ず男鹿市から送付された総括表を添付してください。
また、住所等に変更がございましたら朱書きで訂正願います。 - 個人別明細書(特別徴収分)
1人につき1枚提出してください。 - 普通徴収理由内訳書
普通徴収理由内訳書の記載漏れや正当な理由なく普通徴収とした場合は、特別徴収での取り扱いになる場合がありますのでご注意ください。 - 個人別明細書(普通徴収分)
1人につき1枚提出してください。
特別徴収義務者(事業主)の給与担当者のかたへ
地方税法第321条の5の規定により、1月から4月までに退職するかたの退職後の特別徴収税額(退職月から5月分まで)は、一括徴収(退職時の給与や退職金等から全額引き去り)することが義務付けられております。
毎月の給与から市・県民税を特別徴収している従業員や令和5年度給与支払報告書を提出した従業員が退職・休職等されたときは、すみやかに「特別徴収(給与支払報告)に係る給与所得者異動届」を提出してください。
給与支払報告書(個人別明細書)の提出についてご留意いただきたいこと
- 令和6年1月1日現在で男鹿市に居住している従業員等がいない場合は提出不要です。
- 個人別明細書の用紙は、最寄りの税務署、男鹿市役所税務課、若美支所、各地域コミュニティーセンター、いとく市民サービス窓口にて配布しております。
- 個人別明細書は必ず令和6年度用を使用してください。(記載項目に変更がある場合があります。)
- ホチキスは使用せず、クリップ等で留めてください。
- 前職分を含んで年末調整されている場合は、「摘要欄」に必ず必要事項を記載してください。記載がない場合は、含まないものと判断します。
- 個人別明細書は、「令和5年分年末調整のしかた(国税庁)」および「令和5年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(国税庁)」を参考に、正しく記載してください。
- 給与支払報告書は、個人で税務署に確定申告するかたや、男鹿市へ市・県民税申告書を提出するかたの分についても必ず提出してください。
給与支払報告書等のeLTAX(エルタックス)利用について
eLTAXは、電子データをインターネット経由で送信するためのシステムで、地方税の電子申告、電子申請・届出、電子納付が可能です。複数の市町村へ申告をしている企業や個人事業主の方々には大変便利なシステムですので、ぜひ利用のご検討をお願いいたします。
個人市・県民税(特別徴収、退職所得)は、eLTAXで電子納付できます。ぜひご利用ください。
詳しくは、下記のリーフレット及びホームページをご覧ください。
特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について
令和6年度(令和6年5月送付分)より「特別徴収税額決定(変更)通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の電子データが正本化(電子署名(※1)が付与)され、eLTAXで給与支払報告書を提出した場合、提出時に「特別徴収税額決定(変更)通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受け取り方法を、電子データか書面のいずれかを選択することができるようになります。電子データでの受け取りを希望された特別徴収義務者へは、希望した帳票をeLTAXにて送信します。一つの帳票について、電子データと書面の両方での受け取りはできませんのでご注意ください。なお、受け取り方法は、原則、年度途中での変更はできませんのでご注意ください。
また、電子データでの受け取りを希望する場合は、給与支払報告書を提出する際に、受給者番号(※2)の入力が必須となります。
※1 電子署名とは、紙文書におけるサインや印鑑に相当するもので、「その電子文書が正式なものであり、かつ改ざんされていないことを証明するもの」です。
※2 半角英数字(一部記号を含む。)25文字以内
詳しくは、下記のリーフレット及びホームページをご覧ください。
更新日:2023年11月13日