軽自動車税(種別割)の税率について

更新日:2024年04月18日

趣旨

 平成26年度税制改正において、軽自動車と小型の普通自動車との間の税負担水準格差の見直し、グリーン化を進める観点などから、軽自動車税の標準税率の引上げが行われました。本市においても、この改正を踏まえた市税条例の改正により、軽自動車税の税率を引き上げます。

税率

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪など

 購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度分の軽自動車税から新税率が適用されます。

新税率詳細

車種区分

税率(年税額)
平成27年度まで

税率(年税額)
令和6年度現在

原動機付自転車
50ccまたは0.6kW以下(特定原付を含む)

1,000円

2,000円

原動機付自転車
50cc超から90cc以下

1,200円

2,000円

原動機付自転車
90cc超から125cc以下

1,600円

2,400円

原動機付自転車
ミニカー

2,500円

3,700円

小型特殊自動車
農耕作業用

1,600円

2,400円(注釈)

小型特殊自動車
その他

4,700円

5,900円(注釈)

軽二輪
125ccから250cc以下

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車
250cc超

4,000円

6,000円

 (注釈)平成29年度から小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の税率が変更されています。

三輪、四輪の軽自動車

 平成27年4月1日以後に最初の新規検査(登録)を受けた車両(新車)は新税率が適用されます。

 軽自動車税は、毎年4月1日現在の車検証等に基づき、登録名義人に課税されます。最初の新規検査(登録)から13年を経過した車両には、平成28年度から重課税率(新税率の概ね20%を重課した税率)が適用されます。

軽自動車車種別新税率(年税額)詳細

車種区分

現行税率
平成27年3月31日
までに最初の
新規検査をした車両

新税率
平成27年4月1日
以後に最初の
新規検査をした車両

重課税率
最初の新規検査から
13年を経過した車両

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上
乗用
自家用

7,200円

10,800円

12,900円

四輪以上
乗用
営業用

5,500円

6,900円

8,200円

四輪以上
貨物用
自家用

4,000円

5,000円

6,000円

四輪以上
貨物用
営業用

3,000円

3,800円

4,500円
  • (注意)最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
  • (注意)自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両については、「初度検査年」までしか記載がないため、その年の12月を最初の新規検査を受けた月とします。
  • (注意)燃料の種類が電気・燃料電池・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリットのものには重課税率は適用されません。

軽自動車(三輪、四輪以上のものに限る)のグリーン化特例(軽課)

 令和6年度課税時に三輪および四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

令和6年度の適用条件

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪以上の軽自動車(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、令和6年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。

グリーン化特例(軽課)

軽自動車車種別特例措置税率(年税額)詳細
車種区分 (ア)
概ね75%軽減
(イ)
概ね50%軽減
(ウ)
概ね25%軽減
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上
乗用
自家用
2,700円 - -
四輪以上
乗用
営業用
1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上
貨物用
自家用
1,300円 - -
四輪以上
貨物用
​​​​​​​営業用
1,000円 - -

(ア)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの、又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)、燃料電池軽自動車。

(イ)乗用 (営業用):令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

(ウ)乗用 (営業用):令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減達成

具体例(四輪乗用の自家用車の場合)

  1. 平成23年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両
    • 令和6年度分の軽自動車税から:12,900円(重課税率)
  2. 令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に最初の新規検査を受けた車両
    • 令和6年度分から令和18年度分までの軽自動車税:10,800円(新税率)
    • 令和19年度分の軽自動車税から:12,900円(重課税率)

 

問い合わせ先

税務課課税班 軽自動車税担当 電話番号:0185-24-9135(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班
電話番号:0185-24-9134
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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