外国人登録証明書の有効期間について

更新日:2021年03月31日

 2012年(平成24年)7月9日で、外国人登録制度が廃止されましたが、外国人登録証明書は、一定期間「特別永住者証明書」又は、「在留カード」とみなされます。

 下記の有効期限内に、「特別永住者証明書」又は、「在留カード」への更新が必要となります。

 お手持ちの外国人登録証明書の「次回確認(切替)期間」をご確認いただき、有効期限内に更新手続きをしてください。

特別永住者のかたの外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる有効期間

 手続き先 市役所生活環境課 若美支所 各出張所 問い合せ 0185-24-9111

特別永住者証明書とみなされる有効期間
年齢 次回確認(切替)期間 みなされる期間
16歳未満のかた 16歳の誕生日 16歳の誕生日まで
16歳以上のかた 次回確認(切替)が2015年(平成27年)7月8日までのかた 2015年(平成27年)7月8日まで
16歳以上のかた 次回確認(切替)が2015年(平成27年)7月9日以降のかた 外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の日(誕生日)まで

中長期在留者のかたの外国人登録証明書が在留カードとみなされる有効期間

 手続き先 仙台入国管理局秋田出張所(秋田第一地方合同庁舎五階)
 住所 秋田市山王7-1-3 電話番号 018-895-5221

在留カードとみなされる有効期間
  在留資格 年齢    みなされる期間
 永住者
 
16歳未満のかた   2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
永住者 16歳以上のかた  2015年(平成27年)7月8日まで
 特定活動(特定研究活動等により「4年」又は「5年」の在留期間を付与される方に限る。)
 
16歳未満のかた  在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
 特定活動(特定研究活動等により「4年」又は「5年」の在留期間を付与される方に限る。) 16歳以上のかた  在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
上記以外の中長期在留者にあたる在留資格
 
16歳未満のかた  在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
上記以外の中長期在留者にあたる在留資格 16歳以上のかた  在留期間の満了日まで

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 市民サービス班
電話番号:0185-24-9111
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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