戸籍の届出
戸籍の届出に関するご案内です。
男鹿市役所本庁、若美支所、いとく市民サービス窓口、北浦コミュニティセンターで届出することができます。
令和6年3月1日以降、戸籍届書を提出する際に必要としていた、戸籍証明書(戸籍謄本等)の添付が基本不要となりました。ご不明な点はページ下段の本庁市民サービス班戸籍担当までお問い合わせください。
出生届
届出人
生まれた子の父または母(父母が婚姻中でない場合は母)
届出期間
生まれた日から14日以内 (生まれた日を含む)
届出に必要なもの
- 出生届書(医師が記載した出生証明書原本を添付)
- 母子健康手帳
その他
児童手当・福祉医療等の手続きがある場合があります。
死亡届
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家屋管理人等
届出期間
亡くなった日から7日以内 (死亡の事実を知った日から7日以内)
届出に必要なもの
- 死亡届書(医師が記載した死亡診断書および死体検案書原本を添付)
その他
男鹿市斎場を利用する場合、届出の際に斎場使用の手続きをしてください。
男鹿市斎場
- 住所:男鹿市脇本田谷沢字要沢74番地
- 電話番号:0185-25-3737
- 火葬時間:午前9時30分、午後0時、午後2時30分
斎場使用手数料 |
本市住民 |
本市住民以外 |
---|---|---|
大人(10歳以上) |
10,000円 |
35,000円 |
子供(10歳未満) |
6,000円 |
20,000円 |
死産児 |
3,000円 |
10,000円 |
人体の一部 |
3,000円 |
10,000円 |
その他の手続きについて、詳しくは下記ファイルをご覧ください。
婚姻届
届出人
婚姻する夫および妻
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
その他
- 婚姻届書には、証人(18歳以上)2人からの署名が必要です。
- 婚姻と同時に転入する方は、前住所地からの転出証明書をお持ちください。
離婚届
協議離婚
届出人
離婚する夫および妻
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
その他
- 離婚届書には、証人(18歳以上)2人からの署名が必要です。(協議離婚の場合)
- 離婚後に婚姻中の氏を引き続き称したい場合、別途届出(「離婚の際に称していた氏を称する届」)が必要です。届出可能期間は離婚の日から3か月以内です。
- 協議離婚以外の離婚届出の場合(裁判離婚)、本庁市民サービス班戸籍担当までお問い合わせください。
裁判離婚
裁判離婚の種類は、以下のとおりです。
調停離婚・和解離婚・認諾離婚・審判離婚・判決離婚
届出人
裁判の申立人または提起者
届出期間
調停・和解成立日または認諾・審判・判決確定日から10日以内
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
- (調停離婚)調停調書の謄本、(和解離婚)和解調書の謄本、(認諾離婚)認諾調書の謄本・確定証明書、(審判離婚)審判の謄本・確定証明書、(判決離婚)判決の謄本・確定証明書
その他
- 離婚後に婚姻中の氏を引き続き称したい場合、別途届出(「離婚の際に称していた氏を称する届」)が必要です。届出可能期間は離婚の日から3か月以内です。
- 申立人または提起者が10日以内に届出しない場合、相手方からも届出することができます。
転籍届
届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者
届出に必要なもの
- 転籍届書
- 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
その他の届出
入籍届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、失踪届等の届出については、様々なケースがあります。
本庁市民サービス班戸籍担当までお問い合わせください。
届出の留意点
本人確認
虚偽の届出を防止するため、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届等の届出に来庁された方の本人確認を行っております。
運転免許証やマイナンバーカード等、顔写真つきの公的機関発行の本人確認書類をお持ちの方は提示してください。
本人確認ができなかった届出人には、届出があったことを郵便にて通知します。
届書の記載で不明な点がありましたら、本庁市民サービス班戸籍担当までお問い合わせください。
平日時間外・土曜、日曜、祝日の届出
本庁では、平日時間外(17時15分以降)及び土曜、日曜、祝日(常時)、届書を受領します。
若美支所では、土曜、日曜、祝日の8時30分から17時15分まで届書を受領します。
いとく市民サービス窓口では、平日時間外(17時15分から19時)及び土曜、日曜(祝日、店舗閉鎖日を除く)の9時から17時まで届書を受領します。
各コミュニティセンターでの届出はできません。
受領した届書は、本庁の翌開庁日に内容を審査します。
届書に不備等があった場合、戸籍担当から届出人へ電話連絡することがあります。内容によっては再度来庁していただく場合もあります。
戸籍への記載
届出後の戸籍への記載については1週間程度(市外提出の届出については最大1ヶ月)要する場合があります。
更新日:2025年02月19日