戸籍への氏名の振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!
令和7年5月26日からの改正戸籍法の施行にともない、これまで戸籍の記載事項とされていなかった氏名の振り仮名が、新たに戸籍の記載事項となりました。これにより戸籍に氏名の振り仮名を記載し公証されることになります。
氏名の振り仮名が戸籍に記載されるまで

通知の振り仮名が正しい、または届出が無い場合は令和8年5月26日以降順次記載されます。
(1)記載される予定の振り仮名の通知
・令和7年5月26日以降本籍地の市区町村から戸籍に記載予定の振り仮名の通知をします。発送日は市区町村によって異なりますが、男鹿市からの通知書発送は令和7年8月末頃を予定しています。通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
(2)氏名の振り仮名の届出
通知が到着しましたら、記載内容を確認し、以下に該当する方は振り仮名の届出をしてください。
・通知された振り仮名が、使用しているよみかたと違う場合
・戸籍に早く振り仮名を記載したい場合
詳しくは法務省ページもご覧ください。下記バナーからアクセスできます。(外部リンク)
また、振り仮名制度に関するお問い合わせは、法務省コールセンター(0570-05-0310)へお問い合わせください。(開設時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで)
届出方法
氏・名の振り仮名の届は、最寄りの市区町村窓口での届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法で届出することができます。
また、マイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。
男鹿市での窓口は市役所生活環境課総合窓口になります。
詐欺にご注意ください!


年金を受給している皆様へ
年金受給をされている方で、通知した氏名の振り仮名を変更される方は年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。
詳しくは下記リーフレット及び日本年金機構ページをご覧ください。(外部サイト)
更新日:2025年05月27日