証明書等の手数料

更新日:2024年04月15日

各種証明書は、総合窓口(市役所生活環境課・若美支所)・いとく市民サービス窓口で交付申請することができます。

手数料一覧表(戸籍・住民票に関する証明書など)

問い合わせ先

生活環境課市民サービス班 0185-24-9111

手数料一覧表(戸籍・住民票に関する証明書など)

種類

手数料

戸籍
全部事項証明書(謄本)
個人事項証明書(抄本)

450円

除籍
全部事項証明書(謄本)
個人事項証明書(抄本)

750円

改製原戸籍

750円

受理証明書

普通紙 350円
上質紙 1,400円

戸籍の附票
(本籍を有する者について、住所地を記載したもの)

200円

住民票 

  • 個人の住民票 200円
  • 世帯全員の住民票(5人まで) 200円
    (注意)6人以上10人以下の場合は250円
     以降50円加算。
  • 除票 200円

住民票の記載事項証明

200円

身分証明書

200円

独身証明書

200円

印鑑登録証明書 

200円

印鑑登録申請(新規) 

200円 

印鑑登録申請 (再交付)
(印鑑・印鑑登録証の亡失届、改印の申請をし、再度印鑑登録する場合)

700円 

住民票の閲覧

1件につき200円

マイナンバーカードの再交付

1,000円(うち、電子証明書200円)

来庁に際してのお願い

戸籍・住民票等の交付申請には、窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(注釈)の提示をお願いしております。

(注釈)本人確認書類について

  • 1点確認…写真ありの証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード・住民基本台帳カード等、官公庁発行のもの)
  • 2点確認…写真なしの証明書(健康保険証、年金手帳、各種年金証書等)

印鑑登録証明書の交付申請の場合、印鑑登録証(青色または赤色)を必ずご持参ください。

留意点

戸籍

本人、配偶者、直系尊属(父・母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)からの戸籍の請求

戸籍が必要な方との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要です。ただし、男鹿市の戸籍等で親族関係が確認できる場合は不要です。

第三者からの戸籍の請求

請求理由・使用目的等を詳しく記載していただく必要があります。記載内容により、資料の提供を求める場合があります。

第三者からの請求についてのQ&A

Q.戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続をする必要がありますか?
A.戸籍謄本は、以下の方法により請求することができます。

1.請求することができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2.権利又は義務の内容の概要
3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例として、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立て家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項1】
1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
2.上記1.で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項2】
1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
 

2. 請求に必要なもの
(1) 上記1(A)の方が請求する場合
1. 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
2. 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
3. 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状が必要
(2) 上記1(B)~(D)の方が請求する場合
1. 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
2. 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状が必要

※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

戸籍の附票

戸籍と同時に附票も改製しています。(平成21年10月31日)必要な住所がありましたら、例えば「秋田市山王1丁目1番1号から現在までの住所変更履歴が記載された附票」、「男鹿太郎の最新の住所が記載された附票」等記載してください。その際複数の附票が必要になる場合があります。

住民票

本人、同一世帯員以外からの請求の場合、委任状が必要です。

身分証明書、独身証明書

本人以外からの請求の場合、委任状が必要です。

問い合わせ先

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 市民サービス班
電話番号:0185-24-9111
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ