印鑑登録

更新日:2022年08月29日

印鑑登録証明書は社会生活上広く利用されているとともに、登録者の財産や権利等にかかわる重要なものです。

なりすましによる登録を防止するため、登録するご本人が直接来庁していただき、登録する意思とご本人であることを確認させていただくことが原則となっております。

市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

登録資格

男鹿市に住民登録をしている、満15歳以上で、意思能力を有する方。

なお、印鑑登録は一人につき1つです。

 

成年被後見人の方が印鑑登録する場合は、成年被後見人の方本人が来庁し、かつ法定代理人が同行している場合に限り申請可能となります。必要書類等については市民サービス班までお問合せください。

 

登録手数料

【お知らせ】手数料を変更しました

男鹿市手数料条例の改正により、平成26年4月1日より手数料を変更しました。

  • 新規登録 200円
  • 亡失届または廃止申請書を提出したうえでの新規登録 700円  

登録できる印鑑

  • 一辺が8ミリメートル以上25ミリメートル未満の正方形に収まるもの
  • 氏名以外のことが彫られていないもの(職業、資格等)
  • 変形または欠けやすい材質(ゴム印など)以外のもの
  • 印鑑の外ふちが欠けていないもの、磨耗したりしていないもの
  • 印影のはっきりしているもの、白抜きでないもの
  • 同じ世帯で登録してないもの

本人による登録申請

ご本人による登録申請の場合、印鑑登録証を即日交付します。

必要なもの

  • 印鑑登録する印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等、官公庁発行の写真付き証明書)

(注意)必ず登録するご本人が記入してください。

代理人による登録申請

印鑑登録する本人がやむを得ない理由(病気、ケガ等)で来庁できない場合に限り、代理人による登録申請をすることができます。

ただし、代理人による登録申請の場合は、印鑑登録証の即日交付はできません。

必要なもの

  • 印鑑登録するご本人自筆の代理権授与通知書(印鑑登録専用の委任状)
  • 印鑑登録する印鑑
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等、官公庁発行の写真付き証明書)
  • (注意)必ず登録するご本人が記入してください。
  • (注意)各種証明書を交付申請するための委任状を使うことはできません。

申請から登録まで

  1. 必要なもの(上記参照)を持参し、窓口に登録申請します。
  2. 窓口より、照会書・回答書を印鑑登録する本人宛に郵送します。
  3. 本人または代理人が20日以内に照会書・回答書を窓口に持参し、そのうえで印鑑登録証をお渡しします。

印鑑・印鑑登録証をなくしたとき

すみやかに印鑑・印鑑登録証亡失届を提出してください。

亡失届の提出により、前の登録証は使うことができなくなります。

必要な場合は、再度印鑑登録申請をしていただきます。

(注意)必ず登録しているご本人が記入してください。

印鑑登録証が不要になったとき、登録している印鑑を変更したいとき

印鑑登録証を添えて、印鑑登録廃止申請書を提出していただきます。

申請書の提出により、前の登録証は使うことができなくなります。

登録している印鑑を変更する場合は、再度印鑑登録申請をしていただきます。

(注意)必ず登録しているご本人が記入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 市民サービス班
電話番号:0185-24-9111
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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