令和6年12月16日から窓口でマイナンバーカードを使って印鑑登録証明書が取得できるようになりました
改正の内容
市役所の窓口で印鑑登録証明書を交付申請するにあたっては、印鑑登録証が必要でしたが、印鑑登録者本人に限りマイナンバーカードによる申請ができるようになりました。
申請できる方
印鑑登録者本人のみ
必要なもの
- 印鑑登録者本人のマイナンバーカード(有効期限内のもの)
- 利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号(有効期限内のもの)
申請の方法
- 窓口でマイナンバーカードを提示する。
- マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)を入力する。
- 交付申請書を記入する。
- 手数料を支払い、証明書を受け取る。
マイナンバーカードの顔写真、および暗証番号で本人確認を行ったあとの交付となります。通常の交付よりお時間をいただきますので、あらかじめご了承願います。
申請できる場所
- 市役所生活環境課
- 若美支所
- いとく市民サービス窓口
- 北浦コミュニティセンター市民サービス窓口
注意事項
- この方法で取得できるのは本人のみです。ご家族の分など、本人以外の分を取得する場合は、これまでどおり取得を希望する方の印鑑登録証が必要となります。
- マイナンバーカードや電子証明書は有効期間内のものに限ります。有効期限が失効している場合は発行できません。
- 印鑑登録証は、有効期限なく引き続きご使用できますので、破棄することなく大切に保管してください。
更新日:2024年12月16日