低未利用地の確認について
令和2年度税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地について一定の要件を満たした譲渡をした場合、所得税および個人住民税の特例措置(個人の長期譲渡所得から100万円控除)を受けられるようになりました。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告する必要があります。
これに伴い当課では、確定申告に必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
- (注意1)「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
- (注意2) 都市計画区域内とは、一部の旧男鹿地区、若美地区を除いた区域のことを指します。
詳細については、建設課都市計画班までお問い合わせください。
適用対象期間
令和2年7月1日~令和7年12月31日
適用対象要件
低未利用土地等確認書を申請するために必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書(様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
- 市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(様式1-2など)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式2-1、又は様式2-2、又は様式3)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
様式1-1_低未利用土地等確認申請書兼確認書【改正】 (PDFファイル: 98.8KB)
様式1-2_低未利用土地等確認申請書兼確認書(宅建業者による確認)【改正】 (PDFファイル: 79.6KB)
様式2-1_低未利用地等の譲渡後の利用について(宅建業者が仲介する場合)【改正】 (PDFファイル: 111.0KB)
様式2-2_低未利用地等の譲渡後の利用について(相対取引の場合)【改正】 (PDFファイル: 104.2KB)
様式3_低未利用地等の譲渡後の利用について(宅建業者が譲渡後の利用を確認する場合)【改正】 (PDFファイル: 92.3KB)
問い合わせ先
- 都市計画区域の確認、低未利用土地の確認・申請 → 建設課
- 税関係(長期譲渡所得からの控除)について → 税務課
更新日:2023年05月17日