犬の登録・狂犬病予防注射について

更新日:2021年03月31日

犬の飼い主には「狂犬病予防法」に基づいて、以下のことが義務付けられています。

  • 居住している市区町村への犬の登録
  • 飼い犬に毎年狂犬病予防注射を受けさせること
  • 登録事項に変更があった場合は届け出ること
  • 犬に鑑札と狂犬病予防注射済票を装着させること

犬の登録と各種届出について

犬(生後91日以上)を飼い始めたら、「犬の登録」が必要です。

登録は生涯1回ですので、一度登録した犬は生涯有効ですが、犬が亡くなったときや、所有者や住所が変わったときなどは変更届出を必ずしてください。

登録・変更の手続きは市役所生活環境課または若美支所で行うことができます。

また、登録のみ毎年春に行う市の集合注射の際に、狂犬病予防注射と同時に行うこともできます。

変更届出の際は、愛犬手帳をお持ちください。

  • 犬の登録手数料 3,000円
  • 鑑札再交付手数料 1,600円

狂犬病予防注射について

狂犬病予防注射は、毎年1回飼い犬に受けさせることが義務付けられています。

方法としては、毎年春に行う市の集合注射か、個別に動物病院で受けるかの2通りあります。

集合注射についての詳細は、4月の広報、ホームページ、はがき(登録済の犬のみ)でお知らせします。

動物病院で注射を受けさせる方へ

個別に動物病院で注射を受けた場合、病院から「狂犬病予防注射済証明書」が発行されますが、

このままではまだ手続きは終わっていません。

飼い主は、この証明書と愛犬手帳を持って、注射済の登録と注射済票の交付手続きを行う必要があります。

交付手続きは、市役所生活環境課または若美支所で行うことができます。

  • 注射済票交付手数料 550円
  • 注射済票再交付手数料 340円

(注意)集合注射で受けた場合は、注射済票も同時に交付しているため、交付手続きは不要です。

犬の鑑札と注射済票について

左:犬の形をした犬の鑑札の写真、右:犬の足型をした注射済票の写真

左:犬の鑑札 右:注射済票

犬の登録をすると、愛犬手帳と「犬の鑑札」が発行されます。

また、狂犬病予防注射をすると、「注射済票」が交付されます。

鑑札はきちんと登録されている犬であること、注射済票は狂犬病予防注射を受けている犬であることの証ですので、飼い犬に着けておかなければいけません。

それぞれ番号が記載されているので、迷子札としても活用できます。

犬に関する相談窓口

犬の病気・しつけなどで相談のあるかた、また犬の放し飼いなどでお困りのかたは、

秋田県動物管理センター(電話番号:018-828-6561)に相談窓口を設けていますので、積極的にご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境安全班
電話番号:0185-24-9114
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ