マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

更新日:2021年03月31日

マイナちゃん

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マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは

 日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。
 マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
 福祉分野などの申請時に、用意しなければならない書類が減り、手続きが簡略化されて便利になります。

個人番号カードの交付

 申請により個人番号カードの交付を受けることができます。申請方法は主に2通りあります。

  1. マイナンバーの通知に同封された申請書を郵送
  2. スマートフォンからオンラインで申請

 個人番号カードの交付は平成28年1月以降、市町村の窓口で受け取れます。
 住基カードは有効期限まで利用できますが、個人番号カードとの重複所持はできません。

マイナンバーの利用

 平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野の手続きで、申請書等へのマイナンバーの記載が必要になります。

マイナンバー制度における独自利用事務について

マイナンバー制度では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に掲げる事務のほか、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務以下「独自利用事務」という。)に個人番号を利用することができるとされています。

本市では、市民の利便性向上や事務の効率化を図るため、番号法第9条第2項の規定に基づき、条例で独自利用事務を定めています。

本市が条例で定める独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
 本市が情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
 (番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)

執行機関名:男鹿市長

執行機関名:男鹿市教育委員会

特定個人情報保護評価書について

  • 特定個人情報保護評価書とは
     特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
  • 評価書の公表について
     男鹿市では、特定個人情報保護評価書について、個人情報保護委員会が運営するマイナンバー保護評価にて公表しております。

マイナンバーのお問合わせ

 コールセンター 0570-20-0178

 平日9時30分~17時30分(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務班
電話番号:0185-24-9125
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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