マイナンバーカードの申請と受取りについて

更新日:2024年04月25日

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードとは、マイナンバーを記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるカードです。

交付を希望する申請があった方に、平成28年1月より交付を開始しています。

(現在、申請順にカードが発行されております。お手元に渡るまでに時間がかかっておりますのでご了承ください。)

マイナンバーカードの表面には氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真とICチップが付属します。また裏面には個人番号(マイナンバー)が記載されます。

通知カードと違い、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Taxなどの電子証明書を利用した電子申請に用いることができます。

現在、初回の発行手数料は無料ですが、紛失等により再交付を受けるためには手数料が必要となります。

マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上の方は10回目の誕生日、18歳未満の方は5回目の誕生日までです。また、搭載される電子証明書の有効期間は5回目の誕生日までとなります。

引っ越しなど住所変更があった場合や、氏名に変更などがあった場合、変更手続きの際に必ずカードの提示が必要となりますので、忘れずに窓口へお持ちください。表面の追記欄に変更事項が記載されます。

詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

みほん

マイナンバーカード表面イメージ

表面イメージ

マイナンバーカード裏面イメージ

裏面イメージ

申請方法

マイナンバーカードの申請方法は以下のとおりです。

各申請方法の詳細についてはマイナンバーカード交付申請をご確認ください。

郵便による申請

マイナンバーカード交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)を貼り付け、送付用封筒に入れて郵便ポストに投函します。

パソコンによる申請

 デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。交付申請用のWEBサイトにアクセスし、画面にしたがって必要事項を入力、顔写真を添付して送信します。

スマートフォンによる申請

 スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。交付申請書のQRコードを読み込みこんで申請用WEBサイトにアクセスし、画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付し送信します。

まちなかの証明用写真機からの申請

 申請書を持参して、申請可能な証明用写真機で顔写真を撮影して申請します。
 (注意)まちなかの証明用写真機は申請できるものとできないものがあります。

5名以上のグループ向けに、出張申請サポートを行っております。

(このサービスは、令和4年1月末まで)

詳しくはこちらをご覧ください。

注意
  • 平成27年10月5日以降に転居等をされた方など、現状と記載内容が異なる場合は同封の個人番号カード交付申請書は使用できません。該当される方は生活環境課までお問い合わせください。
  • 世帯員が別々に申請する場合、返信用封筒は1部のみ配布されるため、他の封筒を使用して送付することになります。この場合郵送料は自己負担になります。
送付先

〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛

マイナンバーカードの受取り

申請を行うと、「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」(以下「交付通知書(はがき)」)がご自宅に届きます。

交付通知書(はがき)を受け取った後、以下の持ち物を持参し、期限までに交付場所までおこしください。(期限・交付場所は交付通知書(はがき)に記載されています)(注釈1)

また、男鹿市いとく市民サービス窓口でのお受取りも可能です。お受取りご希望の4日前(土日祝除く)までに、市役所生活環境課までご連絡ください。

<必要な持ち物>

  • 交付通知書(はがき)
  • 通知カード
  • 本人確認書類(顔写真付は1点、顔写真のないものは2点必要)(注釈2)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

交付場所窓口で本人確認の上、カードの暗証番号を設定して頂くことにより、カードが交付されます。

住民基本台帳カードをお持ちの方は、個人番号カードと引き換えに回収させていただきますので、必ず窓口までお持ちください。

 (注釈1) 男鹿地区の方⇒本庁 若美地区の方⇒若美支所

 (注釈2) 本人確認書類は以下のとおり

  1.  住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
     旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書のうち1点
  2. 1をお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点
     (例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証 等

代理による受取りについて

ご本人が病気、身体の障害その他のやむをえない理由により、交付場所におこしになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。

ただし、代理人による受取りには、申請者ご本人と代理人ともに顔写真付きの本人確認書類が最低1点必要となります。(注釈3、注釈4)

<必要な持ち物>

  • 交付通知書(はがき)
  • ご本人の本人確認書類(注釈3)
  • 代理人の本人確認書類(注釈4)
  • 代理権者の確認書類(注釈5)
  • 通知カード
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • ご本人の出頭が困難であることを証する書類(注釈6)

(注釈3) 上記(注釈2)に示した本人確認書類1を2点 または、本人確認書類1,2をそれぞれ1点ずつ、または、本人確認書類2を3点(うち写真付きを1点以上

(注釈4) 本人確認書類1を2点 または、本人確認書類1,2からそれぞれ1点ずつ

(注釈5) 代理権確認書類は以下のとおり

  • 法定代理人の場合は戸籍謄本その他の資格を証明する書類(ただし、本籍地が市区町村の区域内である場合は不要)
  • その他の理由の場合は、委任状等委任がわかる書類(交付通知書(はがき)の「委任状」欄に記入したもので可)

(注釈6) 診断書、本人の障害者手帳、本人が施設等に入所している事実を証する書類 等

受取りが難しい場合

期限までの来庁または開庁時間内の来庁ができず、受け取ることが困難な場合、生活環境課市民サービス班までご相談下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 市民サービス班
電話番号:0185-24-9111
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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