老齢年金の手続きができるところ
65歳になると、納付してきた期間により年金の請求ができます。 これまで加入してきた年金によって、手続きできるところが異なりますので、ご確認ください。
加入していた年金 | 手続きできるところ |
---|---|
第1号被保険者のみの方 |
|
第2号被保険者期間(厚生年金)や第3号被保険者期間(配偶者の扶養期間)がある方 | |
共済組合期間がある方 | 加入していた共済組合にお問合せください。 |
国民年金の老齢年金(老齢基礎年金)の受給権が発生する日は、65歳の誕生日の前日です。
65歳になる前に請求される場合(繰上げ請求といいます。)は、年金額が減額になるほか、注意事項がございます。あらかじめ秋田年金事務所などにご相談ください。
更新日:2022年04月05日