お亡くなりになったとき

更新日:2022年04月05日

年金に加入していた方や、年金をもらっていた方は、手続きがあります。手続きはお早目にお願いします。

 年金制度に加入していた方がお亡くなりになると、手続きがあります。

 手続きするところは、内容により異なりますので、次の表でご確認ください。

 いずれの給付も支給要件がありますので、必ず給付があるとはいえません。

 現在、受給者に関する情報や納付状況などについては、日本年金機構(秋田年金事務所)で管理しております。

 お問合せは、秋田年金事務所(電話番号018-865-2379)にお願いいたします。

 日本年金機構ホームページにもくわしく掲載されております。

手続きの詳細
区分 行うこと 手続きするところ

老齢年金等をもらっていた方

対象となる年金は以下のとおりです。  

  • 旧・老齢年金(年金コード0120)
  • 老齢年金(年金コード1150)
  • 障害年金(年金コード1350)
  • 遺族年金(年金コード1450)
  • 厚生年金
  • 通算老齢年金

未支給年金

遺族年金

(注意)市役所では受付しておりません。

上記の年金をもらっておらず、次の年金のみをもらっていた方

  • 障害年金の一部
  • 遺族年金の一部
  • 寡婦年金

対象となる年金は以下のとおりです。 

  • 障害基礎年金(年金コード5350)
  • 20歳前障害年金(年金コード6350)
  • 旧障害福祉年金(年金コード2650)
  • 遺族基礎年金(年金コード6450)
  • 寡婦年金(年金コード5950)
  • 旧・障害年金(年金コード0620)

未支給年金

遺族年金

 他の年金も受給されていた場合は、秋田年金事務所でまとめて手続きできます。

まだ年金をもらっていない方
厚生年金に加入したことがある方
遺族厚生年金   

 (注意)市役所では受付しておりません。

まだ年金をもらっていない方
国民年金のみに加入していた方

死亡一時金

遺族基礎年金

寡婦年金

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 市民サービス班
電話番号:0185-24-9111
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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