罹災証明書・被災証明書について

更新日:2023年07月24日

罹災証明書・被災証明書とは

罹災証明書とは、災害対策基本法第90条の2第1項に基づき、住家に対して被害の程度を証明するものです。

被災証明書とは、住家・非住家、家財等の動産が被災したことを証明するものです。被害の程度は証明しません。

※住家とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問いません。それに対して非住家は、官公署、学校、病院、神社、仏閣等を指します。ただし、これらの施設に人が居住している場合は、当該部分は住家の扱いです。

 

罹災証明書・被災証明書の申請について

【受付時間】

平日8時30分~17時15分(土日祝、年末年始を除く)

 

【必要書類】

罹災証明願または被災証明願、被害状況の写真、見積書

※罹災証明願または被災証明願は、現地調査の際にお渡しができます。現地調査の依頼は、お電話、メール等にてご連絡ください。また若美支所、各出張所、危機管理課でお渡ししているほか、下記ファイルからもダウンロードできます。

 

【申請方法】

男鹿市役所 3階 危機管理課、若美支所、各出張所へ必要書類を提出してください。(郵送可)

※必要書類が不足している場合は、再度提出を依頼する場合があります。

※現地調査の際に、罹災証明願または被災証明願を記入、提出していただくことも可能です。

 

【申請できる方】

罹災した家屋の所有者または占有者(所有者または占有者以外の場合は、委任状が必要です。)

 

【発行に係る費用】

無料

 

【自己判定方式(写真判定方式)について】
本市では、内閣府からの通知に基づき、住家の被害が「一部損壊」(屋根や外壁の一部損壊など、家屋全体の10パーセント未満の損害が該当)の判定となり、自ら判定結果に合意できる場合に限り、自分で撮影した写真から判定を行う「自己判定方式(写真判定方式)」を実施しています。自己判定方式の場合、住家被害認定調査は行われません。
なお、提出された写真では被害判定ができない場合は、あらためて住家被害認定調査を行います。※提出していただいた写真の返却はしません。

<一部損壊の例>

 ・台風で屋根瓦が数枚破損し、一部に雨漏りがあった。
 ・台風で雨といが破損した。
 ・大雨で床下浸水した。
 ・地震で外壁の一部に亀裂が生じた。


<写真の撮り方>

1.表札を撮る・・・・・申請対象の家屋が分かるように表札を撮ってください。
2.家屋の全体を撮る・・家屋と被害箇所が分かるように少し引き目で撮ります。
出来れば全ての面(4面)を撮ってください。
3.被害箇所を撮る・・・少し被害箇所に近づいて撮ります。浸水の場合は、浸水の深さが分かるように撮ってください。

 

写真をデータで送付する場合や現地調査の依頼などは、下記のメールアドレスに送信してください。

メールアドレス:kikikanri@city.oga.akita.jp

 

【注意事項】

・通常の降雨による雨漏りなどは災害には含みません。

・証明書の発行には、1週間程度かかります。

・交付申請を受けて市が家屋の被害認定調査をします。調査前に片付けや補修をを行う場合は、被害状況の記録写真を撮影し、交付申請時に市へ提出してください。修繕済みの物件など被害状況が確認できない場合は、証明書の発行ができない場合があります。


住まいが被害を受けたときに最初にすること(内閣府)(PDFファイル:225.8KB)

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
電話番号:0185-24-9113
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ