防犯 知識

更新日:2021年03月31日

防犯は普段からの防犯意識と、地域の協力で!

 市民一人ひとりが防犯意識を持ち、「自らの地域は、自ら守る」という連帯意識のもとに、地域が一体となって安全・安心なまちづくりに努めましょう。まずは、自宅を留守にするときや自転車・自動車から離れるときは必ず「カギをかける」ことを徹底しましょう。

暴力追放3ない運動

  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に金を出さない
  • 暴力団を利用しない

暴力団対策法第9条で禁止されている15の行為

  1. 人の弱みをネタに口止め料を要求する行為
  2. 寄付金・援助金等を要求する行為
  3. 下請工事、資材の納入等を要求する行為
  4. 縄張り内の営業者に「あいさつ料」等を要求する行為
  5. 縄張り内の営業者に用心棒代、入場券等の購入等を要求する行為
  6. 高金利の債権を取りたてる行為
  7. 不当な方法で債権を取りたてる行為
  8. 借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
  9. 不当な貸付けや手形の割引きを要求する行為
  10. 証券会社に対して、不当に信用取引を要求する行為
  11. 株式会社に対して、不当に株式の買取を要求する行為
  12. 不当な地上げをする行為
  13. 土地、建物を占拠するなどして不当に明渡し料を要求する行為
  14. 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
  15. 商品の欠陥などをネタにした損害賠償、購入した有価証券に因縁を付けた損失補てんを要求する行為
暴力団について困ったことがあったら

フリーダイヤル:0120-893-184

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境安全班
電話番号:0185-24-9114
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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