定額減税調整給付金について
給付金の目的
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、定額減税(所得税:一人当たり3万円、住民税:一人当たり1万円)が行われますが、この恩恵を十分受けられない納税義務者に対し、その差額(減税しきれない額)を調整給付として給付するものです。
支給を受けるための手続きは、下記の男鹿市定額減税調整給付金のご案内をご確認ください。
男鹿市定額減税調整給付金のご案内 (PDFファイル: 251.1KB)
手続き・支給方法について
支給の対象となる方には令和6年7月上旬に次の案内を発送します。
「支給のお知らせ」が届いた方
(マイナンバーで公金受取口座を登録されている方が対象です。)
登録されている口座に支給するため、特に手続きは不要です。
様式第3号 支給のお知らせ (PDFファイル: 279.3KB)
●振込口座の変更を希望する方は、届出書の提出が必要です。
様式第5号 支給口座登録等の届出書 (PDFファイル: 292.7KB)
●支給を辞退される方
給付金の支給を辞退される方は、届出書の提出が必要です。
様式第4号 受給辞退の届出書 (PDFファイル: 83.2KB)
「確認書」が届いた方
確認書の返送が必要です。
内容を確認し、必要事項を記入のうえ、返送してください。
〈必要な書類〉
・本人確認の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど)
・受取口座が確認できる書類の写し(通帳の見開きページ、キャッシュカードなど)
提出期限は令和6年10月31日(木曜日)必着
●支給を辞退される方
給付金の支給を辞退される方は、お手元の様式第1号確認書おもて面の「私は給付金を受給しません」欄にチェックを入れてご返送ください。
給付対象者
次のすべてに当てはまる方
◎ 「令和6年分推計所得額」および「令和6年分住民税所得割」について、少なくと もどちらかが課税されている方
◎ 定額減税可能額が減税前の税額を上回る方
◎ 合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
定額減税可能額
所得税分 = 3万円×(本人+扶養親族数)
住民税所得割分 = 1万円×(本人+扶養親族数)
給付額
(1) 所得税分定額減税可能額 ― 令和6年分推計所得税額
(2) 住民税所得割分定額減税可能額 ― 令和6年度分住民税所得割額
(1)+(2)の合算額を1万円単位に切り上げて給付します。
※令和6年分推計所得税額
事務処理基準日(6月3日)時点で入手可能な令和5年中の所得等をもとに算出した所得税額です。
定額減税は令和6年分所得税から行うもので、調整給付金の算定も令和6年分所得税をもとに行う必要がありますが、令和6年分所得税は調整給付金の支給時点で確定していないため、令和6年分推計所得税額をもとに調整給付金の額を算定します。
令和6年分所得税が確定後、調整給付金の不足が判明した場合は、令和7年以降に不足分を給付する予定です。
給付時期
給付の対象となる方には、男鹿市から7月上旬に「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。
「支給のお知らせ」が届いた方
給付日:8月15日(木曜日)
「確認書」が届いた方
確認書に必要事項を記入のうえ、返送いただきますが、男鹿市が確認書を受理した日から3~4週間程度を目途に給付します。
書類に不備がある場合はさらに日数がかかることがあります。ご了承ください。
ご注意
令和6年1月2日以降に男鹿市に転入された方は、原則として前にお住まいの市区町村から給付が行われますので、詳しくは前にお住まいの市区町村にお問い合わせください。
その他
本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、所得税の課税対象外および差押禁止等の対象となっています。
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 企画広報班
電話番号:0185-24-9122
ファックス:0185-23-2922
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月11日