定額減税調整給付金(不足額給付)について

更新日:2025年06月30日

給付金の目的

デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年に納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき4万円(所得税:一人当たり3万円、住民税:一人当たり1万円)の定額減税が行われ、その際、この恩恵を十分受けられない納税義務者に対し、その差額(減税しきれない額)を「定額減税調整給付金」として支給しました。

不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して差額を給付(精算)するものです。

支給を受けるための手続きは、下記の男鹿市定額減税調整給付金(不足額給付)のご案内をご確認ください。

 

手続き・支給方法について

支給の対象となる方には令和7年7月上旬に次の案内を発送します。

「支給のお知らせ」が届いた方

(マイナンバーで公金受取口座を登録されている方が対象です。)

登録されている口座に支給するため、手続きは不要です。

●振込口座の変更を希望する方は、届出書の提出が必要です。

●支給を辞退される方

給付金の支給を辞退される方は、届出書の提出が必要です。

「確認書」が届いた方

確認書の返送が必要です。

内容を確認し、必要事項を記入のうえ、返送してください。

〈必要な書類〉

・本人確認の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど)

・受取口座が確認できる書類の写し(通帳の見開きページ、キャッシュカードなど)

提出期限は令和7年10月31日(金曜日)必着

●支給を辞退される方

給付金の支給を辞退される方は、お手元の様式第1号確認書おもて面の「私は給付金を受給しません」欄にチェックを入れてご返送ください。

給付対象者

不足額給付1型

令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのち、本来支給すべき支給額と昨年支給した調整給付金に差額が生じた方。

≪対象例≫

次のいずれかに該当する方が対象となります。

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、昨年支給した調整給付金との間で差額が生じた方

・定額減税しきれると見込まれ、昨年の調整給付金の対象外であったが、令和6年所得が減少したことにより、減税しきれない額が生じた方

・扶養親族が増加したことにより、昨年支給した調整給付金との間で差額が生じた方

不足額給付2型

次の1から3をすべて満たす方

1 令和6年分所得および令和6年度個人住民税所得割が0円であること

2 税制上、扶養親族に該当しないこと

3 低所得世帯等への給付金の支給対象ではないこと

(令和5年非課税給付等、令和6年非課税化給付等の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない)

≪対象例≫

・青色事業専従者

・事業専従者(白色)

・合計所得金額48万円超の方

給付時期

給付の対象となる方には、男鹿市から7月上旬に「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。

「支給のお知らせ」が届いた方

給付日:8月7日(木曜日)

「確認書」が届いた方

確認書に必要事項を記入のうえ、返送いただきますが、男鹿市が確認書を受理した日から3~4週間程度を目途に給付します。

書類に不備がある場合はさらに日数がかかることがあります。ご了承ください。

 

その他

本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、所得税の課税対象外および差押禁止等の対象となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 企画広報班

電話番号:0185-24-9122

ファックス:0185-23-2922

〒010-0595

秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ