男鹿市出会い・結婚応援イベント助成金のご案内
企業や団体の皆様が開催する、未婚者に向けた多様な出会いの場の創出や、出会いと結婚を応援するためのイベントの開催費用を助成します。
なお、予算の上限に達した場合は事業を終了する場合があります。
申請期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
助成金額
助成対象経費の全額(限度額10万円)
助成対象イベント
助成の対象となるイベント(事業)は、次の要件を満たすものとします。
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結婚を希望する未婚者の出会いの場を提供するものであること。
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助成対象イベントの参加者は、おおむね3分の1以上が市民又は市内に事業所を有する民間団体等に勤務する者であること。
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20歳以上の未婚者を対象とすること。
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参加者から参加費を徴収する場合は、個人的に消費する経費(飲食代等)の実費徴収程度であること。
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公序良俗に反する内容又は社会通念上相当でないと認められる内容を含まないこと。
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営利を主たる目的とせず、特定の商品の販売、販売のあっせん、事業以外の業務への勧誘等、事業の趣旨を逸脱する活動を行わないこと。
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原則として、男鹿市内の施設等を会場とすること。
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実施に際し、事故防止に万全を期すること。なお、事故が生じた場合は、申請者の責任と費用負担において解決するものとし、市は責任を負わないものとする。
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事業期間が単年度内であること。
助成金の交付対象
上記の助成対象イベントを実施する民間団体等であって、次のいずれにも該当する者。
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規約、定款、活動実績、活動計画等により、今後継続して活動することが見込まれる団体。
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事務処理体制が整っており、事業及び手続を確実に遂行できる団体。
※次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付対象となりません。
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国又は県からの補助金等の交付対象となっているもの(委託による場合を含む。)
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同一年度内にこの告示による助成金の交付を受けたもの
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政治的又は宗教的な宣伝を目的として行うもの
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営利を目的としているもの
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男鹿市暴力団排除条例(平成23年男鹿市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員等又は当該暴力団員と密接な関係が認められるもの
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その他助成金交付事業の取組としてふさわしくないもの
助成対象経費
次の経費が対象になります。
- 報償費(司会料、講師謝礼等)
- 旅費(司会者、講師等の旅費)
- 消耗品費
- 燃料費(事業に使用するバス等の燃料等)
- 印刷製本費(印刷代等)
- 通信運搬費(電話料等)
- 広告料(新聞、テレビ等の広告料)
- 手数料(送金手数料等)
- 使用料及び賃借料(会場、自動車等の借り上げ料)
など
助成対象外経費
次の経費は、助成対象経費とはなりません。
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助成対象事業と直接関係がない助成対象事業者の恒常的な運営経費
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助成対象事業者の内部の者に対する謝金及び委託料
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参加者又はスタッフの宿泊費及び飲食費
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参加者の飲食代がイベント体験料に含まれており、これらを分けることができない場合の当該体験料
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参加者への土産品又はそれに類するもの
申請・交付の流れ
事業実施前に次の書類を市企画政策課まで郵送または持参にてご提出ください。
- 男鹿市出会い・結婚応援イベント助成金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 助成対象事業者の概要が確認できる規約、定款及び団体名簿等の資料または助成対象事業者概要書(様式第4号)
上記書類を確認後、助成金交付決定通知書を交付します。
事業実施後、次の書類を市企画政策課まで郵送または持参にてご提出ください。
- 事業実績報告書(様式第6号)
- 収支決算書(様式第7号)
- 収入や支出の事実を証明する書類(領収書等)
上記書類を確認後、助成金交付確定通知書を交付します。
確定通知書が交付された後、次の書類を市企画政策課まで郵送または持参にてご提出ください。
- 助成金精算(概算)払請求書(様式第9号)
内容確認後、交付金の支払い事務を行います。
要綱・申請書
要綱
男鹿市出会い・結婚応援イベント助成金交付要綱 (PDFファイル: 178.0KB)
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 移住定住促進班
電話番号:0185-24-9122
ファックス:0185-23-2922
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日