結婚新生活支援事業補助金のご案内
市では、経済的な理由で結婚に踏み出せない方を支援するため、当市で新生活をスタートさせる夫婦に、住宅購入費や賃貸物件の家賃、引っ越し費用などを補助します。
なお、予算の上限に達した場合は事業を終了する場合があります。
申請期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
補助額
補助対象経費の全額(限度額60万円)
- 婚姻時において夫婦ともに39歳以下…上限30万円
- 婚姻時において夫婦ともに29歳以下…上限60万円
主な補助要件
1 次の要件を全て満たす世帯
- 令和6年1月1日~令和7年3月31日の間に婚姻した夫婦
- 上記の期間において、住居が男鹿市内にあり、夫婦の双方または一方の住民票の住所が当該住居の住所となっている
- 婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下
- 世帯所得が年間500万円以下
- 申請日から、継続して2年以上男鹿市に住む意志がある
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていない
- 市税を滞納していない
2 前年度および令和6年度にこの補助金を受給し、交付額が上限額に達していない世帯(※継続補助世帯)
補助対象経費
- 住宅の購入費(建物のみ)
- 賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料(駐車場料金は含まない)
- 住宅のリフォーム費
- 引越し費用(引越し業者や運送業者へ支払った費用)
- 上記の費用のうち令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払ったもの
添付書類
【共通】
- 所得証明書
- 住民票の写し
- 戸籍謄本の写しまたは結婚届受理証明書
- 市税に未納のない証明書
以下、該当するもののみ提出
- 住宅手当支給証明書(住居費における賃貸借の場合)
- 物件の売買契約書(住居費における購入の場合)
- 物件の賃貸借見積書または賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合)
- 物件の工事請負契約書または請書(住宅のリフォームの場合)
- 貸与型奨学金の返還額がわかる書類
- 引越しに係る契約書または領収書(引越費用)
申請方法
申請書に必要事項を記入し、添付書類とあわせて企画政策課へ直接もしくは郵送で提出してください。申請書は下記からダウンロードできるほか、市役所・若美支所・各出張所にも備え付けています。
要綱・申請書
要綱
男鹿市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 335.0KB)
申請様式
男鹿市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 27.6KB)
男鹿市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号) (Wordファイル: 22.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 移住定住促進班
電話番号:0185-24-9122
ファックス:0185-23-2922
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月01日