未熟児養育医療

更新日:2022年02月22日

未熟児養育医療とは

 身体の発育が未熟なまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対し、必要な医療(養育医療)を給付する制度です。
(注意)養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

◎秋田県内 指定養育医療機関 秋田大学医学部附属病院、秋田赤十字病院、秋田厚生医療センター、中通総合病院、能代厚生医療センターほか

指定養育医療機関の詳細につきましてはお問い合わせください。

対象者

 出生時の体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なまま出生した満1歳未満の乳児

対象となる医療

  • 入院中の診察・処置・看護や薬剤・治療材料など
  • 入院中の食事代(ミルク代)

養育医療の給付を受けるには

 養育医療の給付を受けるには、申請が必要です。
指定養育医療機関に入院した場合、すみやかに手続きをして下さい。

 

申請に必要なもの

  • 養育医療意見書 (注意)医師が記入
  • 養育医療給付申請書 (注意)申請者(扶養義務者)が記入
  • 世帯調書 (注意)申請者(扶養義務者)がお子さんから見た続柄で記入
  • 委任状 (注意)申請者(扶養義務者)が記入
  • お子さんの健康保険証(手続き中の方はお子さんの加入予定の扶養義務者の保険証でも可)
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー付住民票など)
  • 家族全員の所得割を確認できる書類(所得課税証明書(注)など)
    (注意)その年の1月1日以降に男鹿市に転入された方など
  • 福祉医療費受給者証

(注)所得課税証明書を取得する際は未熟児養育医療の手続きに使用する旨を窓口に伝えていただくと手数料がかからない場合があります。

 

 

申請受付は

男鹿市役所生活環境課

自己負担額について

 養育医療の給付を決定した場合、養育医療券を交付しますので、指定養育医療機関へ提示して下さい。
入院治療でかかった金額(医療費-保険分)については市が負担しますので、医療機関窓口で支払っていただく必要はありません。
ただし、世帯の所得税額に応じて自己負担金が生じますが、男鹿市ではこの自己負担金について委任状を提出していただくことで福祉医療費制度により助成しています。(オムツ・リネン代は含まれません)
(注意)福祉医療制度による助成を受けるには、養育医療給付とは別に申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 保険班
電話番号:0185-24-9112
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ