低所得世帯支援物価高騰対策特別給付金(こども加算)のご案内
食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高の影響のうち、賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない部分を支援するため、特に家計への影響が大きい低所得の子育て世帯に対し、世帯内で扶養されている対象の児童1人につき20,000円を給付します。
令和6年12月13日を基準日として実施する「低所得世帯支援物価高騰対策特別給付金」を受給する世帯の、こども加算給付になります。
支給額
対象児童1人あたり2万円
支給・加算対象
支給対象世帯
令和6年12月13日を基準日として実施する「低所得世帯支援物価高騰対策特別給付金」に該当する世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯
加算対象児童
0歳から18歳の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童※)で、令和6年12月13日時点で生計を同じくしている児童
※令和7年5月30日までに申請した方が対象になります。新生児の場合でも期限までに申請した方が対象となります。
※施設入所中の児童などは、対象となりません。
※就学等の都合上、同一世帯員として住民基本台帳に記載されていない場合(単身で寮に入っている場合など)でも、生計を同じくしていると判断される場合があります。
本給付金(こども加算)は対象児童の親ではなく、原則として令和6年度に実施する「低所得世帯支援物価高騰対策特別給付金」の対象となっている「世帯主」に支給します。
支給手続き
申請が不要な方(プッシュ型支給)
- 男鹿市より「物価高騰対策特別給付金等支給のお知らせ」を送付した方
こども加算の支給対象と思われる世帯には、支給額が追記されております。
上記お知らせに記載の口座に支給するため、特に申請等の手続きは必要ありません。
- 支給開始時期は、1月30日(木曜日)を予定しています。
- 給付金の支給を辞退または振込口座の変更を希望する方は、届出書の提出が必要です。令和7年1月17日(金曜日)までに、福祉課へ提出してください。
プッシュ型支給以外※申請が必要です。
次のような場合は、申請により加算対象児童として給付金の対象となる場合があります。男鹿市役所子育て健康課へご連絡ください。
- 令和6年12月13日時点で生計を同じくしているのに、加算対象児童になっていない児童がいる場合。
- 令和6年12月13日以降に出生した児童がいる場合。
申請期限:令和7年5月30日(金曜日)新生児の場合でも期限までに申請した方が対象となります。
支給時期は、市が申請書を受理した日から3週間後が目安です。
給付金(こども加算)の対象と思われる方で書類が届かない場合は、子育て健康課へお問い合わせ下さい
「低所得世帯支援物価高騰対策特別給付金(こども加算)」を装った詐欺にご注意ください!
「低所得世帯支援物価高騰対策特別給付金(こども加算)」に関して、国や市からATM(銀行やコンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。
給付金に関する不審な電話や郵便があった場合は、市役所か最寄りの警察へご連絡下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て健康課 子育て支援班
電話番号:0185-27-8074
ファックス:0185-24-3333
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月18日