令和6年度 児童扶養手当の制度改正について
児童扶養手当法が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
変更時期
〇令和6年11月分の手当額(令和7年1月支払い)から
※新たに申請される場合は、令和6年10月1日申請分から適用されます。
変更内容
1 児童扶養手当の所得制限が変わります
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と一部のみ支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
税法上の扶養人数 | 受給者本人全部支給 | 受給者本人一部支給 | 扶養義務者 |
0人 | 490,000円→690,000円 | 1,920,000円→2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円→1,070,000円 | 2,300,000円→2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円→1,450,000円 | 2,680,000円→2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円→1,830,000円 | 3,060,000円→3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円→2,210,000円 | 3,440,000円→3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円→2,590,000円 | 3,820,000円→3,980,000円 | 4,260,000円 |
2 第3子以降の加算額が変わります
第3子以降の加算額が引き上げられ、表のとおり第2子の加算額と同額となります。
児童の数 | 全部支給 | 一部支給 |
3人目以降加算額 |
6,450円(1人につき) →10,750円(1人につき) |
所得に応じて6,440円~3,230円(1人につき) →所得に応じて10,740円~5,380円 |
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方(支給停止の方も含む)
⇒令和6年8月に現況届をご提出いただいた方は、改正後の加算額が適用されますので、申請不要です。
上記以外の方
⇒令和6年10月1日以降に子育て健康課への申請が必要です。申請に必要なものは子育て健康課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て健康課 子育て支援班
電話番号:0185-27-8074
ファックス:0185-24-3333
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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更新日:2024年10月01日