令和6年度 児童手当の制度が変わります
制度改正後(令和6年10月分以降)の申請について
対象となる可能性のある方には、ご案内等を送付(10月7日)します。
提出期限:令和6年11月15日(金曜日)必着
期限までに書類の提出がない場合、認定が遅れ、児童手当の支給にも遅れが生じることがあります。期限内の提出についてご協力をお願いします。
ダウンロード用申請様式
【記載例】児童手当 認定請求書(PDFファイル:374.3KB)
児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:184.5KB)
【記載例】児童手当 額改定請求書(PDFファイル:108.6KB)
監護相当・生計費についての確認書(PDFファイル:111.1KB)
【記載例】監護相当・生計費についての確認書(PDFファイル:345.5KB)
申請手続き要否の確認について
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が令和6年6月12日に公布されました。これにより、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が以下のとおり変更となります。
- 所得制限、所得上限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を中学生年代(15歳到達後の最初の年度末まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡大
- 第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子の算定に含める児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までから大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までに延長
- 支給回数を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に変更
制度内容の比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
支給対象 |
15歳到達後の最初の年度末までの児童を養育している方 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育している方 |
所得制限 |
所得制限限度額あり 所得上限限度額あり |
なし |
手当月額 |
・3歳未満:一律15,000円 ・3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降:15,000円) ・中学生:一律10,000円 ・所得制限以上、所得上限未満:5,000円(特例給付) |
・3歳未満:15,000円(第3子以降:30,000円) ・3歳以上18歳到達後の最初の年度末まで:10,000円(第3子以降30,000円) |
第3子の 算定 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める※ |
支払期月 | 年3回(2月、6月、10月)(各前月までの4か月分を支払) | 年6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支払) |
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。
改正1:所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
父母で子を養育している場合、毎年現況届の時期に父母の前年の所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当の支給を行います。
※制度改正後、所得制限は撤廃されますが、所得の審査は引き続き行います。ひとり親世帯については行いません。
改正2:支給対象児童の高校生年代までの延長
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代までとなります。
支給対象:0歳から高校生年代(18歳に達した後の最初の3月31日まで)
- 0歳から3歳未満 15,000円
- 3歳から高校生年代 10,000円
- 第3子 30,000円
※大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
改正3,4:第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
第3子以降の高校生年代までの子は、月額3万円の支給となります。
第3子加算のカウント方法については、大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
- 児童手当の受給者が大学生(年代)以下の子の生活費等を経済的に負担している場合、適用されます。大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 大学生年代とは、22歳に達した後の最初の年度末までの養育している子をいいます。
- 別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
改正5:児童手当の支給月の変更
児童手当の支給月が偶数月の年6回※になります。
現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月に支給されます。変更後の最初の支給日は、令和6年12月6日(令和6年10月・11月分)を予定しています。
※振込日は各月とも7日(土日祝日に重なる場合は前倒し)
制度改正により、申請が必要になる場合があります。
制度改正により新たに申請が必要な方
- 所得上限超過により、令和6年9月分の手当を受給していない方
- 末子が高校生年代以上であり、令和6年9月分の手当を受給していない方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、高校生年代の児童がいる方(申請不要で増額になる場合もあります。)
- 令和6年9月分の手当を受給しており、18歳年度末~22歳年度末の子がおり、かつ、子が3人以上いる方
制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、所得制限超過により児童1人あたり5,000円である方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受ける方
制度改正後も支給額が変わらない方
- 令和6年9月分を所得制限内で受給しており、中学生以下の児童のみがいる方
申請対象者について
申請書類の送付対象者
男鹿市から、制度改正の対象と思われる方に住民基本台帳及び男鹿市児童手当支給台帳に基づき、順次申請書類を送付します。
- 受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
- 男鹿市から既に児童手当を受給中の方
- 以前、男鹿市から児童手当を受給していた方
申請が必要な方
○ 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
○ 受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
○ 現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方
※令和6年10月1日時点で男鹿市から転出している方(転出予定)については、転出先の市町村で申請いただくようお願いいたします。
※主たる生計者が公務員の場合は、勤務先での申請をお願いいたします。
※施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。
男鹿市にお住いの公務員の方へ
男鹿市から、制度改正の対象と思われる方に住民基本台帳及び男鹿市児童手当支給台帳に基づき順次申請書類を送付しており、公務員の方で、現在児童手当を受給している方にも送付しております。勤務先から児童手当を受給されている方は、勤務先によって手続きが異なりますので勤務先にお問い合わせください。
勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方は勤務先にご確認ください。
※勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方が男鹿市で申請手続きをすると、二重支給により過払いが発生する可能性がありますのでご注意ください。
公務員の方でも雇用形態によっては、勤務先から受給できない場合がありますので、その場合は男鹿市での手続きが必要となる可能性があります。詳しくは下記、問い合わせ先にご相談ください。
申請が不要な方
現在児童手当を受給中であり、男鹿市の児童手当台帳等に0歳から高校生年代までの児童が登録されている方については、職権による額改定処理を行いますので、手続きは不要です。
登録されているか不明な場合は、下記担当までお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て健康課 子育て支援班
電話番号:0185-27-8074
ファックス:0185-24-3333
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月05日