児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けることができる方
次の1~7のいずれかに該当する児童(18歳に到達して最初の3月31日まで。なお、心身に中程度以上の障害がある場合は、20歳未満まで。)を養育している父又は母、もしくはその児童を養育している方に支給されます。
- 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がい(国民年金又は厚生年金法1級相当)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 婚姻によらないで懐胎した児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- その他(父又は母が1年以上遺棄している児童、父又は母が1年以上拘禁されている児童など
※里子や児童福祉施設等に入所している児童は対象になりません。
児童扶養手当の額
|
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
本体額 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
第2子加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
第3子以降加算額 |
6,450円 |
6,440円~3,230円 |
(注意)一部支給額は所得額に応じて次の計算式により決定されます。
- 児童1人 手当月額=45,490円ー(受給者の所得額ー全部支給所得制限限度額)×0.0243007(10円未満四捨五入)
- 児童2人 手当月額=10,740円ー(受給者の所得額ー全部支給所得制限限度額)×0.0037483(10円未満四捨五入)
- 児童3人以降 手当月額= 6,440円ー(受給者の所得額ー全部支給所得制限限度額)×0.0022448(10円未満四捨五入)
(注意)手当額は法改正により変更する場合があります。
所得の制限
受給資格者や同居している扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟等)の前年の所得額がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月まで手当の一部または全部が支給されません。
(注意)受給者が父又は母の場合、養育費の8割に相当する額を加算した額が児童扶養手当上の所得額となります。
扶養親族数 |
受給資格者本人 |
受給資格者本人 |
扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
請求の手続き
児童扶養手当を受ける権利があっても申請しないと受給できません。要件に当てはまる場合は、なるべく早く請求の手続きをしてください。手当は請求の翌月分からの支給となります。請求する際は、次の添付書類を提出してください。提出時に面接を行います。
- 受給資格者および対象児童の戸籍の全部事項証明
- 受給資格者名義で、振込みを希望する金融機関の通帳
- 年金手帳
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- (注意)その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
- (注意)面接の日時については、事前に電話等での予約とします。
手当の支払
受給資格が認定されると、請求した日の属する月の翌月分からの手当が支給されます。
手当の支払いは、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日です(年6回)。支払月の前月までの2か月分を金融機関の口座に振込みます。(ただし、11日が金融機関休業日に当たる場合は、その直前の営業日が支給日となります。)
児童扶養手当と公的年金給付等を併せて受給する場合
公的年金等給付を受給している場合、届け出が必要です。
年金の受給金額により、手当額が減額、または停止される場合があります。過払いがある場合は手当を返納していただきますので、公的年金給付等を受給したときは速やかに届け出てください。
障害基礎年金等を受給している方(令和3年3月1日から)
障害基礎年金等(国民健康法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など)を受給している方は、障害基礎年金の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額よりも低い場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。
手当額は所得に応じて決まりますが、障害基礎年金等を受給している方は、障害年金などの非課税の公的年金等給付額(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)を所得に含んで算出します。
申請について
すでに児童扶養手当受給者として認定を受けている方は、申請不要です。
児童扶養手当の認定を受けていない方は、申請が必要です。申請は随時受け付けています。
障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方
障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、公的年金等の月額が児童扶養手当の月額よりも低い場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、精神または身体に障害のある20歳未満の児童について、福祉の増進を図る目的で支給します。
手当を受けることができる方は、20歳未満で身体または精神に障害のある児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって養育している方です。ただし、児童が福祉施設等に入所している場合や、障害を事由として公的年金を受けることができる場合は支給されません。
所得の制限
受給資格者や同居している家族の所得額が一定の額を超えている場合は、手当が支給されません。
手当額
区分 |
令和5年4月まで |
令和6年4月から |
---|---|---|
1級 |
月額 53,700円 |
月額 55,350円 |
2級 |
月額 35,760円 |
月額 36,860円 |
申請手続き
支給条件に該当する方は、請求の手続きをしてください。
【提出書類】
- 認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 診断書(ただし、半年以内に療育手帳Aの交付を受けている場合は手帳のコピーでも可)
- 振込先口座申出書(金融機関での証明が必要となります)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
(注意)詳しくは、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援班
電話番号:0185-27-8074
ファックス:0185-24-3333
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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更新日:2024年04月01日