児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
令和6年度 児童扶養手当制度改正について
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額と所得限度額が引き上げられます。
今回の改正は、令和6年11月分の手当から適用されますが、同年11月分および12月分の手当については、2ヶ月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
制度改正について、詳細は下記をご覧ください。
令和6年度 児童扶養手当制度改正 (チラシ) (PDFファイル: 433.4KB)
手当を受けることができる方
次の1~7のいずれかに該当する児童(18歳に到達して最初の3月31日まで。なお、心身に中程度以上の障害がある場合は、20歳未満まで。)を養育している父又は母、もしくはその児童を養育している方に支給されます。
- 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がいにある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 婚姻によらないで懐胎した児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- その他、棄児などで出生の事情が明らかでない児童
※里子や児童福祉施設等に入所している児童は対象になりません。
児童扶養手当の額
|
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
本体額 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
第2子加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
第3子以降加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
(注意)一部支給額は所得額に応じて次の計算式により決定されます。
- 児童1人 手当月額=45,490円ー(受給者の所得額ー全部支給所得制限限度額)×0.025(10円未満四捨五入)
- 児童2人以降 手当月額=10,740円ー(受給者の所得額ー全部支給所得制限限度額)×0.0038561(10円未満四捨五入)
(注意)手当額は法改正により変更する場合があります。
|
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
本体額 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
第2子加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
第3子以降加算額 |
6,450円 |
6,440円~3,230円 |
(注意)一部支給額は所得額に応じて次の計算式により決定されます。
- 児童1人 手当月額=45,490円ー(受給者の所得額ー全部支給所得制限限度額)×0.0243007(10円未満四捨五入)
- 児童2人 手当月額=10,740円ー(受給者の所得額ー全部支給所得制限限度額)×0.0037483(10円未満四捨五入)
- 児童3人以降 手当月額= 6,440円ー(受給者の所得額ー全部支給所得制限限度額)×0.0022448(10円未満四捨五入)
(注意)手当額は法改正により変更する場合があります。
所得の制限
受給資格者や同居している扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟等)の前年の所得額がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月まで手当の一部または全部が支給されません。
(注意)受給者が父又は母の場合、養育費の8割に相当する額を加算した額が児童扶養手当上の所得額となります。
扶養親族数 |
受給資格者本人 |
受給資格者本人 |
扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,590,000円 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
扶養親族数 |
受給資格者本人 |
受給資格者本人 |
扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
※以後、扶養親族人数が1人増すごとに、限度額に380,000円を加算。
(上記の所得制限限度額に加算される額)
・受給資格者の場合
特定扶養がある場合は、1人につき150,000円
老人扶養親族・老人控除対象配偶者がある場合は、1人につき100,000円
・扶養義務者等の場合
老人扶養親族がある場合は、1人(老人扶養のみの場合は2人目以降)60,000円
控除される金額
■父または母、扶養義務者とも控除される額
・社会保険料(一律):80,000円
・特別障害:400,000円
・普通障害:270,000円
・勤労学生:270,000円
・配偶者特別控除:地方税法で控除された額
・医療費控除 等:地方税法で控除された額
■養育者、扶養義務者のみ控除される額
・寡婦控除:270,000円
・ひとり親控除:350,000円
請求の手続き
児童扶養手当を受ける権利があっても申請しないと受給できません。要件に当てはまる場合は、なるべく早く請求の手続きをしてください。手当は請求の翌月分からの支給となります。請求する際は、次の添付書類を提出してください。提出時に面接を行います。
- 受給資格者および対象児童の戸籍の全部事項証明
- 受給資格者名義で、振込みを希望する金融機関の通帳
- 年金手帳
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- (注意)その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
- (注意)面接の日時については、事前に電話等での予約とします。
手当の支払
受給資格が認定されると、請求した日の属する月の翌月分からの手当が支給されます。
手当の支払いは、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日です(年6回)。支払月の前月までの2か月分を金融機関の口座に振込みます。(ただし、11日が金融機関休業日に当たる場合は、その直前の営業日が支給日となります。)
児童扶養手当と公的年金給付等を併せて受給する場合
公的年金等給付を受給している場合、届け出が必要です。
年金の受給金額により、手当額が減額、または停止される場合があります。過払いがある場合は手当を返納していただきますので、公的年金給付等を受給したときは速やかに届け出てください。
◆障害基礎年金等を受給している方(令和3年3月1日から)◆
障害基礎年金等(国民健康法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など)を受給している方は、障害基礎年金の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額よりも低い場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。
手当額は所得に応じて決まりますが、障害基礎年金等を受給している方は、障害年金などの非課税の公的年金等給付額(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)を所得に含んで算出します。
◆障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方◆
障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、公的年金等の月額が児童扶養手当の月額よりも低い場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。
令和6年度現況届の提出について
※未提出の方は、お早めにご提出ください。
児童扶養手当の受給者は、8月1日から31日までの間に現況届の提出が必要です。提出をしないと引き続き手当を受けることができなくなります。現在手当の支給が停止されている方も手続きが必要です。
また、手当を受給してから5年を経過する等の要件に該当する方は、現況届のほかに「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」の提出も必要です。指定した期日までに提出がない場合は、翌月の手当から2分の1の額が停止となります。
受給資格のある方には、7月中旬に案内を送りますので、忘れずに8月中に提出をお願いします。
受付は下記のとおり行います。都合のよい会場へお越しください。
受付日 |
会場 | 受付時間 |
8月1日(木曜日) | 若美支所 2階 | 9時~16時30分 |
8月2日(金曜日) | 男鹿市役所 5階 | 9時~18時30分 |
8月3日(土曜日) | 男鹿市役所 市民ホール | 9時~16時30分 |
※都合の悪い方は、事前にご連絡ください。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害のある20歳未満の児童について、福祉の増進を図る目的で支給します。
手当を受けることができる方は、20歳未満で身体または精神に障害のある児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって養育している方です。ただし、児童が福祉施設等に入所している場合や、障害を事由として公的年金を受けることができる場合は支給されません。
所得の制限
受給資格者や同居している家族の所得額が一定の額を超えている場合は、手当が支給されません。
手当額
区分 |
令和5年4月まで |
令和6年4月から |
---|---|---|
1級 |
月額 53,700円 |
月額 55,350円 |
2級 |
月額 35,760円 |
月額 36,860円 |
申請手続き
支給条件に該当する方は、請求の手続きをしてください。
【提出書類】
- 認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 診断書(ただし、半年以内に療育手帳Aの交付を受けている場合は手帳のコピーでも可)
- 振込先口座申出書(金融機関での証明が必要となります)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
(注意)詳しくは、お問い合わせください。
令和6年度 所得状況届の提出について
特別児童扶養手当の受給者は、8月1日から31日までの間に所得状況届の提出が必要です。提出をしないと引き続き手当を受けることができなくなります。
受給資格のある方には、7月中旬に案内を送りますので、忘れずに8月中に提出をお願いします。
受付は下記のとおり行います。都合のよい会場へお越しください。
受付日 |
会場 | 受付時間 |
8月1日(木曜日) | 若美支所 2階 | 9時~16時30分 |
8月2日(金曜日) | 男鹿市役所 5階 | 9時~18時30分 |
8月3日(土曜日) | 男鹿市役所 市民ホール | 9時~16時30分 |
※都合の悪い方は、事前にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て健康課 子育て支援班
電話番号:0185-27-8074
ファックス:0185-24-3333
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月01日