児童手当
支給対象
本市に住所があり、中学校終了前まで(15歳になった最初の年度末まで)の児童を養育し、生計を主に維持している方(原則として父母などのうち所得の高い方)に支給されます。
所得制限について
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
扶養親族の数 (カッコ内例) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 |
0人 生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
手当の月額
所得が上記所得制限及び所得上限限度額表の1未満の場合
児童手当を支給します。月額は以下のとおりです。
3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) | 15,000円 |
3歳以上小学校終了前(第1子、第2子(注釈)) | 10,000円 |
3歳以上小学校終了前(第3子以降(注釈)) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
(注釈)第1子、第2子の数え方
18歳到達最初の3月31日までの間にある児童の中で、第1子、 第2子...と数えます。
したがって19歳、16歳、11歳の子がいる場合 11歳の子は第2子となります。
所得が上記所得制限及び所得上限限度額表の1以上2未満の場合
特例給付を支給します。
児童1人当たりの月額は一律5,000円です。
所得が上記所得制限及び所得上限限度額表の2以上の場合
令和4年6月分より児童手当・特例給付が支給されません。
所得が上記所得制限及び所得上限限度額表の2を下回った場合
6月の現況届(所得審査)で所得上限額以上となり、受給資格が消滅となったかたの所得が、当該上限額を下回った場合は、改めて認定請求書を提出いただく必要があります。その際、「市・県民税決定・変更通知書」により、所得上限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。また、対象外になった翌年度に、所得が所得上限額未満になった場合も同様に認定請求が必要です。
支給について
6月 (2月から5月分まで)
10月(6月から9月分まで)
2月 (10月分から1月分まで)
※支払日は各支払日7日です。(土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は直前の金融機関の営業日となります。)
申請手続きについて
下記事項に該当した翌日から15日以内に手続きが必要です。
手続きが遅れると、遅れた月の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
・出生や婚姻などにより児童が増えたとき
・婚姻や離婚(離婚協議中を含む)などにより、児童の養育状況に変更があったとき
・受給者、配偶者または児童の住所が変わった(他の市町村への転出や海外転出を含む)とき
・受給者、配偶者または児童の氏名が変わったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・受給者の振込口座を変えたいとき
・受給者または児童が亡くなったとき
申請に必要な書類
・児童手当、特例給付認定請求書または額改定認定請求書
※用紙は申請窓口にあります。
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
・請求者および配偶者のマイナンバーがわかる書類
※別居監護をしている方は児童のマイナンバーがわかる書類も必要です。
・下記の被保険者証をお持ちの方はその写し(請求者分)
1船員保険被保険者証
2私立学校教職員共済組合加入者証
3日本郵政公社共済組合証
4 文部科学省共済組合証(大学支部に限る)
5共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立法人の方
※国民健康保険・厚生年金に加入している方は不要です。
公務員になった方
公務員になった場合(就職した場合等)は勤務する所属庁に申請してください。それまで男鹿市から児童手当を受給されていた方は、男鹿市に児童手当の消滅届を提出してください。
提出が遅れて過払いとなった場合、後日返還が必要となります。
※1日付けで公務員になられた方は、公務員になった月までが男鹿市から支給され、同月中に所属庁に申請していただきますと、翌月分からは所属庁から支給されます。
公務員を退職された方
公務員を退職された方は、退職された月分までは所属庁から支給されますが、引き続き児童手当を受給する場合は、新たに男鹿市に申請する必要があります。
※退職した月の翌月分から受給するには、月の前半に退職された方は同月中に男鹿市に申請する必要があります。また、月の後半に退職された方は、退職日の翌日から起算して15日以内に申請されますと、退職した月の申請としてみなされ退職月の翌月分から支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て健康課 子育て支援班
電話番号:0185-27-8074
ファックス:0185-24-3333
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年08月09日