幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年04月01日

令和元年10月から幼稚園、保育所、認定こども園などの3歳児から5歳児までの利用料が無償化されました。
住民税非課税世帯の0歳児から2歳児も無償化されます。
無償化の対象となる子ども、各施設、各事業は次のとおりです。内閣府の特設ページもあわせてご覧ください。
また、無償化の対象とならなかった保育料及び副食費への助成制度は、保育料をご覧ください。

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子ども

3歳児から5歳児の子どもの利用料が無償化されます。

  • (注意1)保育利用(2号認定)については、3歳児クラスから5歳児クラス(満3歳で迎える4月1日から小学校に入学するまでの3年間)の利用料が無償化されます。
  • (注意2)幼稚園利用(1号認定)については、入園が可能となる満3歳から、月額25,700円を上限に無償化されます。
  • (注意3)通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者負担のままです。ただし、次に該当する子どもは副食費が免除されます。
    • 幼稚園利用(1号認定)子ども 市町村民税所得割合算額 77,101円未満
    • 保育利用(2号認定)子ども 市町村民税所得割合算額 57,700円未満
    • 第3子以降の子ども
  • (注意4)これまで利用料に含まれていた3歳児から5歳児の保育利用(2号認定)子どもの副食費が、令和元年10月からの無償化後は実費徴収となります。新たに発生する副食費について、すこやか子育て支援事業での助成があります。
    詳しくは、保育料をご覧ください。

住民税非課税世帯の0歳児から2歳児までの子どもの利用料が無償化されます

  • (注意1)現行制度の第2子利用料半額、第3子以降の利用料全額免除は継続します。
  • (注意2)県と市が協同で実施しているすこやか子育て支援事業による利用料助成は継続します。

地域型保育、企業主導型保育事業も無償化の対象となります

(注意1)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育などを指します。

認定こども園または幼稚園の預かり保育を利用する子ども

預かり保育の利用料も無償化の対象になります

  • (注意1)無償化の対象となるためには、市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • (注意2)認定こども園または幼稚園の預かり保育とは、幼稚園利用(1号認定)の子どもを、保護者の希望により通常の教育時間を越えてお預かりすることを指します。
  • (注意3)「保育の必要性の認定」とは、保育所への入所に必要な就労等の要件と同等です。
  • (注意4)4月1日時点で満3歳になっている子どもの預かり保育の利用料は、利用日数に応じて月額11,300円を上限に無償化されます。
  • (注意5)年度の途中で満3歳になった子どもの預かり保育の利用料は、市町村民税非課税世帯に限り利用日数に応じて月額16,300円を上限に無償化されます。

認可外保育施設等の利用料も無償化の対象です

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の利用料も無償化の対象となります

  • (注意1)無償化の対象となるのは、幼稚園、保育所、認定こども園等に入園していない子どもの保護者で「保育の必要性の認定」を受けた方です。
  • (注意2)「保育の必要性の認定」とは、保育所への入所に必要な就労等の要件と同等です。
  • (注意3)3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもは月額42,000円を上限に無償化されます。

対象施設について

幼児教育・保育の無償化対象施設については次のとおりです。追加・修正のある場合は、随時更新します。
市内すべての認可保育所や認定こども園については、一覧の記載はありませんが無償化の対象です。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援班
電話番号:0185-27-8074
ファックス:0185-24-3333
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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