精神障害者に対するJRグループの旅客運賃割引について
令和7年4月1日から、JRグループにおいて、精神障害者を対象にした旅客運賃の割引が開始されます。割引を受けるためには、顔写真が貼付され、第一種(介護者も可)、第二種(本人のみ)の別が明記された精神障害者保健福祉手帳を乗車券購入窓口等に提示することが必要です。
精神障害者保健福祉手帳への記載内容の訂正について
令和7年2月28日までに発行された手帳をお持ちで、更新、住所変更等の手続きを行った方、窓口に申出のあった方につきましては、手帳の備考欄に「旅客運賃減額 第 種」と記載しておりましたが、割引を受けるには「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第 種」の記載が必要となります。
つきましては、以下に該当する方で、割引の適用をご希望の場合は、お手数をおかけしますが、福祉課窓口にて訂正の手続きをしていただくようお願いいたします。
<訂正の対象となる方>
(1)備考欄に「旅客運賃減額 第 種」のみ記載がある方
(2)ゴム印以外(手書き、シール等)により「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第 種)の記載を受けた方
詳細については、秋田県のホームページをご覧ください。
対象となる方
第一種 | 精神障害者保健福祉手帳 1級 |
第二種 | 精神障害者保健福祉手帳 2級または3級 |
※お持ちの手帳が以下の場合は、割引が適用になりません。
・有効期限が切れた手帳
・顔写真が貼られていない手帳
・第一種、第二種の記載がない手帳
令和7年2月28日までに交付された手帳で運賃割引を希望される方
お持ちの手帳の備考欄に【第一種】または【第二種】精神障害者の別を記載しますので、令和7年3月3日以降に、福祉課窓口に手帳をお持ちいただき、お申し出ください。
※割引制度を利用する予定がない等の理由で、更新手続き前の記載を希望されない方は、手続きは不要です。
※令和7年3月3日以降に交付される手帳は、第一種、第二種の別が明記されています。
運賃割引の概要
対象者 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
第一種精神障害者の方と介護者の方 |
普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、 |
5割 |
12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方 | 定期乗車券(小児定期乗車券を除く。) | 5割 |
対象者 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
第一種精神障害者の方および第二種精神障害者の方 |
普通乗車券 |
5割 |
※JR運賃割引の内容については、JR各社へお問い合わせください。
更新日:2025年08月19日