自立支援医療について

更新日:2025年04月04日

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。自立支援医療制度には、更生医療・育成医療・精神通院医療の3つの種類があります。

自立支援医療を受けるには、治療開始よりも前に申請が必要です。
自立支援医療受給者証の交付を受けた後、指定の自立支援医療機関へ受給者証を提示することで制度が受けられます。

自己負担額は原則1割です。課税状況等に応じて、1か月あたりの自己負担額に上限が定められています。

受給者証交付後、以下の場合は手続きが必要です。
・再認定(認定期間以降も治療を継続)を受けるとき
※支給認定期間が終了する前に申請してください。
・住所や保険証などが変更になるとき
・医療の具体的方針や医療機関が変更となるとき
・受給者証を紛失したとき

更生医療について

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方が対象です。身体障害者手帳に記載されている障害名と因果関係があり、障害の除去または軽減が見込まれる場合に受けることができます。
※身体障害者手帳に記載されている障害名と手術部位が異なる場合は、更生医療の対象とはなりません。

例えば、「左膝関節機能の著しい障害」という障害名の手帳では、右膝関節の手術は対象となりません。右膝関節の手術が必要な場合は、障害名の追加(手帳の再交付)の申請をしてください。追加ができない場合は、更生医療の対象にはなりません。

対象となる障害
対象となる障害 標準的な治療例
視覚障害 白内障→水晶体摘出手術、網膜剥離→網膜剥離手術、瞳孔閉鎖→虹彩切除術、角膜混濁→角膜移植術
聴覚障害 鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術、外耳性難聴→形成術
言語障害 外傷性または手術後に生じる発音構語障害→形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正
肢体不自由 関節拘縮、関節硬直→形成術、人工関節置換術等
内部障害

<心臓>先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
            後天性疾患→ペースメーカー埋込み手術

<腎臓>腎臓機能障害→人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

<肝臓>肝臓機能障害→肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

<小腸>小腸機能障害→中心静脈栄養法

<免疫>HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

 

必要書類

自立支援医療費支給認定申請書(PDFファイル:101.5KB)

・医学的意見書(更生医療)※かかりつけの病院窓口でご相談ください

   視覚障害用(PDFファイル:75.6KB)

   聴覚平衡機能、音声言語そしゃく機能障害用(PDFファイル:80.2KB)

   肢体不自由用(PDFファイル:75.1KB)

   心臓機能障害用(PDFファイル:76.7KB)

   じん臓機能障害用(PDFファイル:107.3KB)

   小腸機能障害(PDFファイル:86KB)

   免疫機能障害用(PDFファイル:83.4KB)

   肝臓機能障害用(PDFファイル:83.9KB)

同意書(自立支援医療)(PDFファイル:409.7KB)

自立支援医療受給者証等記載事項変更届(PDFファイル:276.6KB)

自立支援医療受給者証再交付申請書(PDFファイル:274.3KB)

・健康保険証の写し(1と2の両方が必要です)
1.利用予定者本人の保険証の写し
2.利用予定者と同じ保険に加入している方全員の保険証の写し
   ※福祉医療費受給者証・特定疾病療養受領証をお持ちの方は、保険証と併せてご提出ください。

・身体障害者手帳

・マイナンバー(個人番号)を確認できるもの

・公的年金(障害基礎年金等)の年金額がわかるもの ※受給されている方のみ

育成医療について

18歳未満の身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患のある児童が、その障害が確実に除去・軽減されると見込まれる手術等の治療を受ける場合の医療費の一部を公費で負担する制度です。

対象の障害区分
1.視覚障害 6.腎臓機能障害
2.聴覚、平衡機能障害 7.小腸機能障害
3.音声、言語、そしゃく機能障害 8.肝臓機能障害
4.肢体不自由 9.その他の内臓機能障害
5.心臓機能障害 10.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

 

必要書類

自立支援医療費支給認定申請書(PDFファイル:101.5KB)

意見書(PDFファイル:59KB) ※かかりつけの病院窓口でご相談ください

同意書(自立支援医療)(PDFファイル:409.7KB)

自立支援医療受給者証等記載事項変更届(PDFファイル:276.6KB)

自立支援医療受給者証再交付申請書(PDFファイル:274.3KB)

・健康保険証の写し(1と2の両方が必要です)
1.利用予定者本人の保険証の写し
2.利用予定者と同じ保険に加入している方全員の保険証の写し
   ※福祉医療費受給者証・特定疾病療養受領証をお持ちの方は、保険証と併せてご提出ください。

・マイナンバー(個人番号)を確認できるもの

・保険者等の多数該当を証明する書類
   ※重度かつ継続の申請をする場合に高額療養費の支給が申請前12か月のうち3回以上に該当する場合に必要

精神通院医療について

精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある方を対象に、通院の医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。

精神疾患や精神障害の通院で受ける医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護など)が対象です。

医療保険が適用にならない治療、投薬、診断書料などの費用は対象外です。

必要書類

自立支援医療費支給認定申請書(PDFファイル:104.2KB)

診断書(精神通院医療用)(Wordファイル:26.5KB)

同意書(自立支援医療)(PDFファイル:409.7KB)

自立支援医療受給者証等記載事項変更届(PDFファイル:118.5KB)

自立支援医療受給者証再交付申請書(PDFファイル:51.7KB)

・健康保険証の写し(1と2の両方が必要です)
1.利用予定者本人の保険証の写し
2.利用予定者と同じ保険に加入している方全員の保険証の写し

・マイナンバー(個人番号)を確認できるもの

・公的年金(障害基礎年金等)の年金額がわかるもの ※受給されている方のみ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班
電話番号:0185-24-9120
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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