事業者にも「合理的配慮」の提供が義務化されます
行政機関や事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否することや、場所や時間帯を制限することなどを禁止する「障害者差別解消法」が改正されました。
「合理的配慮」の提供とは
行政機関等や事業者が障害のある人から配慮を求める意思表示があった場合に、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応をすることが「合理的配慮」です。
「合理的配慮」の提供について、事業者は令和6年4月1日より「努力義務」から「義務」に変わりました。行政機関における対応は、これまで通り「義務」です。
対象 | 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 |
行政機関 | 禁止 | 義務 |
事業者(注釈) | 禁止 | 努力義務⇒義務 |
(注釈)個人事業主やボランティア活動をするグループ等も「事業者」に入ります。
「合理的配慮」の具体例
物理的環境への配慮(例:肢体不自由)
・飲食店で車椅子のまま着席したいと希望があった
⇒机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保する
意思疎通への配慮(例:難聴、弱視)
・耳の不自由な人から受付で質問された
⇒店員がタブレット端末や筆談で対応する
・目の不自由な人から飲食店でメニューについて聞かれた
⇒店員が品名と価格を読み上げる
「合理的配慮」には対話が重要です
合理的配慮の提供にあたっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。このような双方のやり取りを「建設的対話」と言います。
障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、障害のある人と事業者等の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。
関連情報
障害者差別解消法や合理的配慮の提供について、詳しく知りたい方は下記をご参照ください。
更新日:2024年04月25日