男鹿市障害者就労施設等からの物品等の調達について
障害者優先調達とは
平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立の促進を図ることを目的としています。
厚生労働省ホームページ「障害者優先調達推進法が施行されました」
令和6度男鹿市障害者就労施設等からの物品等の調達方針について
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達に関する法律(平成24年法律第50号)」第9条の規定に基づき、「令和6年度 男鹿市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を定めたので、同条第3項の規定に基づき公表します。
令和6年度男鹿市障害者就労施設等からの物品等の調達方針 (PDFファイル: 75.5KB)
男鹿市内における物品等調達可能事業所について
物品等調達可能な事業所については、次の一覧を参考にして下さい。
令和6年度障害者支援施設等一覧 (PDFファイル: 76.2KB)
障害者就労施設等からの物品等の調達実績について
男鹿市障害者就労施設からの物品等の調達方針に基づき、実績を公表します。
令和5年度障害者就労施設等からの物品等の調達実績 (PDFファイル: 77.1KB)
障害者優先調達対象者の登録について
男鹿市では、障害者優先調達を推進するため、市内の障害者就労施設等を対象とした障害者優先調達対象者の登録を行っています。
男鹿市からの受注を希望する事業者は、障害者優先調達対象者の登録申請が必要です。申請は随時受け付けています。登録を希望される事業者は、個別にご案内させていただきますので下記問い合わせ先までご連絡ください。
更新日:2024年11月01日