障害福祉サービスについて
障害者手帳について
身体機能、発達期に表れた知的機能、精神機能に障害のある方が、障害者手帳の交付を受けることで
各種支援制度を利用しやすくなります。(手帳の申請から交付まで、1~3ヶ月程かかります。)
(注意)手帳の申請には医師意見書や写真など必要なものがあります。事前にご相談ください。
医師意見書受領後の申請から交付まで

身体障害者手帳申請様式
療育手帳申請様式
精神手帳申請様式
障害福祉サービスについて
障害者総合支援法に基づくサービス
市福祉課に申請し、調査(⇒審査会)⇒支給決定を受けた後、サービス提供事業所と契約することによってご利用いただけます。
1.訪問系サービス
在宅で訪問をうけたり、短期の施設宿泊を利用するサービスです。
(身体介護、家事援助、通院等介助、ショートステイ など)
2.日中活動系サービス
施設などの日中の活動を支援するサービスです。
(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行(継続)支援 など)
3.居住系サービス
入所施設などで、住まいの場として利用するサービスです。
(施設入所、ケアホーム、グループホーム など)
自立支援給付サービス申請様式
様式第1号_支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (Wordファイル: 84.5KB)
児童福祉法に基づくサービス
市福祉課に申請し、調査(⇒審査会)⇒支給決定を受けた後、サービス提供事業所と契約することによってご利用いただけます。
障害児通所支援
障害のある児童を通所・入所により、日常生活の基本的動作の指導や知識・技能向上のための訓練を行うサービスです。
(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援など)
障害児入所支援
障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導等を行うサービスです。
(福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設など)
障害児通所給付サービス申請書
様式第1号 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・減免等申請書 (Wordファイル: 38.8KB)
地域生活支援事業について
相談支援事業
障害をもつ方や家族の方からの相談に応じて、必要な情報の提供や援助を行います。
- 玉の池荘 指定相談支援事業所
(男鹿中) 電話番号 0185-23-2871 ファックス 0185-24-3646 - 男鹿市社会福祉協議会 指定相談支援事業所
(船川) 電話番号 0185-23-2772 ファックス 0185-24-3301 - 大日寮 指定相談支援事業所
(三種町) 電話番号 0185-83-3478 ファックス 0185-83-4502
地域活動支援センター事業
日中、障害をもつ方の創作活動や生産活動の機会を提供します。
- あゆみ 小規模作業所
男鹿市船川港船川字片田74 電話番号&ファックス 0185-23-2536 - NPO法人 通所センター男鹿浜辺の里
男鹿市五里合琴川字浜田65 電話番号&ファックス 0185-34-2667
日常生活用具給付事業
重度の障害者及び難病患者等に日常生活を支援する用具を給付をします。
(特殊寝台、ストマ用装具、住宅改修(居宅生活動作補助用具) など)
移動支援事業
障害により屋外での移動が困難な方に、外出の際の移動介護等を行います。
日中一時支援事業
養護学校や障害者援護施設において、障害者等に日中活動の場を提供し、介護している家族の一時的な休息を図ります。
訪問入浴サービス
障害により、家庭での一般入浴や施設等の通所入浴が困難な方に移動入浴車等による居宅での入浴サービスを行います。
(注意)その他、【手話通訳者等派遣事業】、【手話奉仕員養成研修事業(手話奉仕員養成講座)】、【自動車運転免許取得費助成事業】、【自動車改造費助成事業】などがあります。
地域生活支援事業申請様式
日常生活用具給付事業申請様式
補装具費の支給について
身体障害者手帳を持っている方を対象とし、障害部位の機能を補う用具の購入費(修理費)の一部を支給します。ただし、一部品目で介護保険被保険者は介護保険制度が優先されます。
申請前に購入されたかたは補助の対象になりません。必ず事前にご相談ください。
《補装具の種類》盲人用安全杖、矯正めがね、補聴器、義肢、車椅子 など
(注意)介護保険被保険者とは、65歳以上の第1号被保険者のかたと、40歳~64歳までの特定の疾病に該当の第2号被保険者のかたを言います。
補装具費支給申請様式
重度身体障害者通院移送費給付事業について
身体障害者手帳1、2級所持者(男鹿市に居住地をもつ方)を対象に、タクシー利用券を
一月あたり2枚交付します。タクシーで通院する際、乗車1回につき1枚使用でき、小型初乗り運賃分が割引になります。
申請及び交付受付は、福祉課窓口となります。
通院移送費給付事業申請様式
自立支援医療について
従来の精神通院医療、育成医療、更生医療の対象となる方と同様の疾病を有する方を対象とした給付制度です。自己負担が1割となり、世帯の所得水準に応じて一月あたりの負担に上限額が設定されます。
自立支援医療申請様式
障害者手当について
特別障害者手当
20歳以上の在宅の障害者で、身体障害者手帳1、2級程度の障害を重複して有する方など、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して支給される手当です。
障害児福祉手当
20歳未満の在宅の障害児で、身体障害者手帳1級程度、療育手帳A程度の障害を有する方など、日常生活において常時の介護を要する方に対して支給される手当です。
男鹿市障がい者虐待防止センター
平成24年10月1日から「障害者虐待防止法」が施行され、各市町村に「障害者虐待防止センター」を設置することとなりました。男鹿市では福祉課がその機能を果たし、相談や通報の窓口となっています。
障がい者虐待の種類
- 養護者による虐待:生活の世話や金銭管理等をしている家族等による虐待のこと
- 障がい者福祉施設従事者等による虐待:障がい者施設等の職員による虐待のこと
- 使用者による虐待:障がい者を雇っている事業主等による虐待のこと
障がいのある方が地域で安心して暮らしていけるよう、早めの対応・支援のために、虐待に気づいたときは、すみやかな情報提供をお願いします。
更新日:2022年09月22日