老人福祉法に基づく各種届出
介護保険事業のうち、以下の事業を開始、届け出た内容の変更、事業の休止または廃止をする場合は、介護保険法の届出とは別に老人福祉法上の届出が必要となります。
届出を必要とする事業の種類
老人居宅生活支援事業(老人福祉法第5条の2)
| 老人福祉法上の事業名 | 介護保険上の事業名 | 
| 老人居宅介護等事業 | 訪問介護・第一号訪問事業 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 | 
| 老人デイサービス事業(注) | 通所介護・第一号通所事業 (介護予防)認知症対応型通所介護 地域密着型通所介護 | 
| 老人短期入所事業(注) | (介護予防)短期入所生活介護 | 
| 小規模多機能型居宅介護事業 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 
| 認知症対応型老人共同生活援助事業 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 
| 複合型サービス福祉事業 | 複合型サービス | 
(注)デイサービスまたは短期入所のサービスに使用する主要な部分(食堂・浴室等)を、特別養護老人ホームなど併設している施設と共用する場合のみ。(それ以外の施設は老人福祉施設設置等に係る届出が必要)
老人福祉施設(老人福祉法第5条の3)
| 老人福祉法上の事業名 | 介護保険上の事業名 | 
| 老人デイサービスセンター(注) | 通所介護・第一号通所事業 | 
| 老人短期入所施設(注) | (介護予防)短期入所生活介護 | 
| 養護老人ホーム | ー | 
| 特別養護老人ホーム | 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 
| 軽費老人ホーム | ー | 
| 老人介護支援センター | ー | 
(注)デイサービスまたは短期入所のサービスに使用する主要な部分(食堂・浴室等)を、特別養護老人ホームなど併設している施設と共用する場合は、届出する必要はありません。(老人居宅生活支援事業に係る届出は必要)
届出の提出方法及び時期
| 届出内容 | 提出方法 | 提出時期 | 
| 事業開始届 | 来庁 | 介護保険事業者の指定申請書類と合わせて提出 | 
| 変更届 | 郵送、メール | 変更の事実が発生してから10日以内に、介護保険事業所の変更届と合わせて提出 | 
| 休止・廃止届 | 来庁 | 介護保険事業所の休止・廃止届と合わせて提出 | 



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更新日:2025年10月24日