限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

更新日:2023年08月02日

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証とは

入院や手術など高額な医療を受けるとき、「被保険者証」と「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関へ提示することにより、医療費のお支払いが自己負担限度額までとなります。

69歳以下の方

認定証に表示されている適用区分と自己負担限度額
適用区分 所得区分

自己負担限度額(月額)注1

3回目まで

自己負担限度額(月額)

4回目以降注2

旧ただし書き所得注3
901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
旧ただし書き所得
210万円以下
57,600円 44,400円
市民税非課税世帯注4 35,400円 24,600円

 (注釈)

  1. 自己負担限度額は1カ月(各月の1日から末日まで)の金額です。なお、保険適用外の診療や差額ベッド代、食事代、病衣代、文書料などは含まれません。また、ひとつの国保世帯内で、同じ月内に個人ごと・医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科別)で、21,000円以上の一部負担金を複数支払い、限度額を超えて負担された場合、高額療養費の申請により、差額をお返しします。
  2. 過去12カ月間にひとつの国保世帯内で、高額療養費に該当した回数が4回以上あった場合、4回目以降から適用される自己負担限度額です(多数該当)。
  3. 旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額を差し引いた額です。
  4. 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が市民税非課税の世帯です。

有効期限について

原則、認定証の有効期限は7月末ですが、それまでに70歳の誕生日を迎えられる方は、適用区分が変更になるため、誕生月の月末(1日生まれの方は前日)が有効期限となります。

70歳から74歳までの方

認定証に表示されている適用区分と自己負担限度額
所得区分 自己負担割合

自己負担額(月額)注1

外来(個人単位)

自己負担額(月額)

外来+入院(世帯単位)

多数該当者(4回目以降)注2

認定証の申請
現役並み所得者

現役並み3

(課税所得690万円以上)

3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 不要注6

現役並み2

(課税所得380万円以上690万円未満)

3割 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 必要

現役並み1

(課税所得145万円以上380万円未満)

3割 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 必要

一般世帯(課税所得145万円未満)

2割

18,000円(年間上限額144,000円注3

57,600円 44,400円 不要注6
住民税非課税世帯 低所得2注4 2割 8,000円 24,600円 - 必要
低所得1注5 2割 8,000円 15,000円 - 必要

(注釈)

  1. 自己負担限度額は1カ月(各月の1日から末日まで)の金額です。なお、保険適用外の診療や差額ベッド代、食事代、病衣代、文書料などは含まれません。また、ひとつの国保世帯内で、同じ月内に個人ごと・医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科別)で、21,000円以上の一部負担金を複数支払い、限度額を超えて負担された場合、高額療養費の申請により、差額をお返しします。
  2. 「現役並み所得者」「一般世帯」の方は、過去12カ月以内に高額療養費に該当した回数が4回以上あった場合、4回目以降から適用される自己負担限度額が別に設定されています(多数該当)。
  3. 「一般世帯」の外来診療における年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
  4. 「低所得2」とは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯です。
  5. 「低所得1」とは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ所得が0円になる世帯です。
  6. お手持ちの「被保険者証」と「高齢受給者証」の提示により、1医療機関ごとの窓口での一部負担金(保険診療分)を自己負担限度額以内にとどめることができます。

有効期限について

原則、認定証の有効期限は7月末ですが、それまでに75歳の誕生日を迎えられる方は、後期高齢者医療制度に移行するため、誕生日の前日が有効期限となります。

認定証の交付申請について

交付申請に必要なもの

  • 認定証が必要な方の国民健康保険被保険者証
  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 認定証が必要な方と別世帯の方が手続きする場合、委任状

申請窓口

市役所生活環境課及び若美支所でのお手続きの場合、窓口にて認定証を交付します。

各地域コミュニティセンター及びいとく市民サービス窓口でのお手続きの場合、後日、ご自宅へ認定証を郵送します。ただし、郵便の配達に日数がかかるため、お手続きの際はご留意ください。

留意事項

同一世帯の世帯主および国保被保険者の方で市民税が未申告の場合、負担区分を正しく判定できないため、認定証を交付することができません。交付申請の前に、住民税の申告をお願いします。

よくある問い合わせ

認定証の期限が切れてしまったが、自動的に届かないのか

「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)は、申請により交付しております。大変お手数をおかけいたしますが、毎年度の交付申請をお願いいたします。

なお、毎年7月上旬より、8月1日から使用できる認定証の交付申請を受け付けております。交付申請については、広報でお知らせしておりますので、ご確認ください。

福祉医療費受給者証(マル福)を持っており、医療費の自己負担はないが、認定証の手続きをするべきか

マル福をお持ちの方は、医療費の自己負担はありませんが、入院や手術などの高額な医療を受ける際、医療機関から自己負担限度額の確認を求められる場合がありますので、事前に交付申請いただくことを推奨いたします。

また、入院時の食事代(入院時食事療養費)などは自己負担となります。非課税世帯に属する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより食事代が軽減されます。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードを保険証として利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(保険証として利用するためには、事前の登録が必要です)。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、オンライン資格確認に対応している医療機関や薬局に限ります。また、長期入院(過去1年間で90日以上入院された非課税世帯の方)該当の申請は必要です。オンライン資格確認ができなかった場合は、限度額認定証の提示が必要になります。

※マイナンバーカードで国保の情報等が読み取れるようになるまでには、最短でも1日程度の期間を要するため、国保加入時に保険証として登録している方でも、その日にマイナンバーカードを保険証としては利用できませんので、その際は保険証等を提示してください。

※限度額適用認定証の情報について、転入により国保に加入された場合は、前市町村の所得情報の反映まで日数を要するため、マイナンバーカードで限度額の情報が読み取れるようになるまで時間がかかる場合があります。すぐに限度額認定情報を利用する必要がある場合は、転入の手続きの際に限度額認定証交付の申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 保険班
電話番号:0185-24-9112
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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