国民健康保険の手続き
国民健康保険に加入する方
わが国の医療保険制度は「国民皆保険制度」となっており、すべての国民が、いずれかの公的医療保険に加入しなければなりません。
国民健康保険(国保)は、勤務先の健康保険などに加入していない方のために生まれた制度です。
国保に加入しなければならない方
男鹿市に住民登録している74歳以下の方は、国保以外の公的医療保険の加入資格がある方などを除き、すべて国保に加入しなければなりません。
また、国保に加入するときは、世帯単位の加入になります。
国保に加入できない方
- 職場の健康保険・船員保険に加入している方、その扶養の方
- 国・県・市・学校等の共済組合に加入している方、その扶養の方
- 同業者が集まって構成している国民健康保険組合に加入している方とその同居家族
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 生活保護を受けている方
「国民皆保険制度」とは
わが国では、病気のときや事故にあったときの高額な医療費の負担を軽減するため、原則的にすべての国民が公的医療保険に加入しなければならない「皆保険制度」が確立しています。この公的医療保険とは、次の保険のことです。
- 国民健康保険(自営業者、年金受給者など)
- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、組合管掌健康保険(会社員など)
- 国民健康保険組合(医師、歯科医師、薬剤師、建設関係など)
- 各種共済組合等(公務員、私立学校教職員)
- 船員保険
- 後期高齢者医療制度
したがって、民間の生命保険や医療保険に加入していても、公的医療保険に必ず加入しなければなりません。
国民健康保険の手続きはお早めに
国保に加入するときや脱退するときは、事実が発生した日から14日以内に届け出を行ってください。
届け出が遅れますと、医療費の全額自己負担や健康保険料の二重支払いなどの不利益を被る場合や、適正な給付を受けられない場合がありますので、ご留意ください。
いずれの手続きも、次のものをお持ちください。
- 窓口で手続きする方の本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 世帯主と加入・脱退する方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 別世帯の方が代理で手続きする場合、委任状
委任状(国保手続き用) (PDFファイル: 218.7KB)
国民健康保険に加入するとき
国保に加入するとき | 必要なもの |
男鹿市に転入するとき |
転出証明書 |
|
健康保険資格喪失証明書 (注意)事業所または保険者からの証明が必要です |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき |
世帯主の国民健康保険被保険者証 |
健康保険資格取得(喪失)証明書 (PDFファイル: 61.3KB)
健康保険資格取得(喪失)証明書 (Excelファイル: 84.5KB)
留意点
- 退職などで職場の健康保険をやめる場合は、任意継続保険の制度もありますので、退職前にご確認ください。
- 国保の加入日は、届出日ではありません。届け出が遅れた場合でも、異動のあった日までさかのぼって加入しますので、保険税もさかのぼって納付していただくことになります。
- 届け出までの間の医療費は全額自己負担となりますので、早めのお手続きをお願いします。
- 平成29年11月13日より、マイナンバーを利用した情報連携の本格運用が開始されています。これにより、届け出時にマイナンバーを確認できるものをお持ちになることで、届け出の際に必要な社会保険などの資格喪失情報を確認できることとなっております。
ただし、連携対象となる情報を提供者が登録した後、他機関が確認できるようになるまで一定期間を要するとされているところです。
そのため、職場の健康保険をやめた等の理由で国民健康保険に加入する際、届け出に必要な情報連携を即日で行うことができず、届け出完了まで日数を要してしまい、届け出の期間である14日を超えてしまう場合が発生することが想定されます。
つきましては、男鹿市国民健康保険においては、本格運用後も原則として健康保険資格喪失証明書などの添付書類をお持ちください。
国民健康保険をやめるとき
国保をやめるとき | 必要なもの |
男鹿市から転出するとき | 国保の保険証 |
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国保の保険証(やめる方全員分) 加入した健康保険の保険証(全員分) |
生活保護を受けるようになったとき | 国保の保険証 生活保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 国保の保険証 |
留意点
- 自己都合で国民健康保険をやめることはできません。
- 75歳になられたことにより後期高齢者医療制度に加入される方は、自動的に国民健康保険から脱退になりますので、手続きは不要です。
- 他の健康保険などに加入した後、男鹿市国民健康保険の保険証を使用して医療機関などを受診した場合、市が医療機関などへ支払った医療費(医療費総額の7割または8割)を返納していただくことになりますので、早めのお手続きをお願いします。
その他の届け出
このようなときは届け出を
このようなときは届け出を | 必要なもの |
住所・世帯主・氏名などが変わったとき | 国保の保険証(世帯全員分) |
国保の保険証をなくしたり、破損したりしたとき | 国保の保険証(破損の場合) |
修学のため、男鹿市外に住所を移すとき |
国保の保険証 |
男鹿市外の施設に入所するとき |
国保の保険証 |
更新日:2023年08月18日