リフィル処方箋について

更新日:2023年07月31日

「リフィル処方箋」という制度があります

令和4(2022)年4月から、公的医療保険制度にて従来の分割調剤に加え、新たに「リフィル処方箋」という制度がはじまりました。医療費の削減効果が期待されています。

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、慢性疾患など症状が安定している患者について、医師が認めた場合、医療機関を受診することなく最大3回の範囲で同じ薬を処方してもらうことができる処方箋です。

患者さんにとっては、通院にかかる時間や費用などが軽減できるメリットがあります。また、男鹿市が負担する医療費の削減にもつながります。

分割調剤とは

分割調剤は、長期保存が難しい薬剤や後発医薬品を初めて使用する場合など、医師の指示がある場合に行われる方法です。患者さんの服薬状況に対し、薬剤師のサポートが必要と認められた場合にも分割調剤が行われます。

リフィル処方箋と分割調剤の違い

例えば、90日分の内服薬を患者に投与するため、30日ごとに薬局で調剤して交付する場合、「医師が30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数を記載したうえで発行」されるのがリフィル処方箋であるのに対し、「医師が90日分の処方箋を発行して3回分割指示」を行うのが分割調剤です。

リフィル処方箋の使いかた

  1. 1回目は通常の処方箋と同様、交付日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方箋が返却されますので、大切に保管してください。
  2. 2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局へリフィル処方箋を持参し、調剤してもらいます。
    医療機関の受診がありませんので、服薬中に気になったことや症状の変化は、薬剤師へ相談してください。必要に応じ、医療機関の受診を勧めてくれる場合があります。
  3. 3回目の調剤が終了した後は、再度医療機関を受診し、新しい処方箋を受け取ってください。

リフィル処方箋の留意点

  • リフィル処方箋には、「リフィル可」欄に医師のチェックが入っています。
  • リフィル処方箋を希望される場合は、かかりつけ医にご相談ください。
    なお、投薬量に制限のある医薬品(向精神薬など)湿布薬など一部の薬は、リフィル処方箋の対象外となります。
  • 継続的な薬学的管理指導を受けるため、同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されています。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 保険班
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ファックス:0185-23-2424
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秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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