出産育児一時金
男鹿市国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合に支給されます。
出産とみなされるのは、妊娠12週以上です(死産・流産を含みます)。
出産される方が、1年以上継続して会社に勤務し、退職後6か月以内に出産した場合は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金を受け取ることも選択できます。健康保険によっては独自の付加給付を行っているため、国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前加入していた健康保険にご確認ください。
なお、他の健康保険から支給を受ける場合、男鹿市国民健康保険からは支給されませんので、ご注意ください。
出産育児一時金の支給額について
区分 | 支給額(1児につき) | |||||
令和3年12月31日までの出産 |
令和5年3月31日までの出産 |
令和5年4月1日以降の出産 | ||||
妊娠週数 |
22週以上 | 産科医療補償制度(注1) | 適用あり | 42万円 | 42万円 | 50万円 |
適用なし | 40万4千円 | 40万8千円 | 48万8千円 | |||
12週以上22週未満 | 40万4千円 | 40万8千円 | 48万8千円 | |||
12週以上 | 海外での出産 | 40万4千円 | 40万8千円 | 48万8千円 |
(注1)
「産科医療補償制度」とは、分娩に関連して子どもが重度の脳性麻痺となった場合に、この制度から補償金が支払われることで子どもと家族の経済的負担の補償と、再発防止等を図る制度です。
表中の「産科医療補償制度適用あり」とは、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合をいいます。
産科医療補償制度に加入している医療機関や詳しい内容については、産科医療補償制度のホームページをご確認ください。
直接支払制度を利用する場合
直接支払制度とは、被保険者(国保は世帯主)が医療機関との間で合意文書を取り交わすことにより、健康保険から出産育児一時金を医療機関へ直接支払う制度です。
医療機関で手続きをすることで、出産育児一時金を市から医療機関へ直接支払いますので、出産費用を一時的に全額支払う経済的な負担が軽減され、高額な出産費用を準備せずに済みます。
手続きは、出産される医療機関で出産費用について代理契約するものです。詳しくは、出産される医療機関へお問い合わせください。
出産費用の差額分について
出産費用が50万円以上の場合、差額分を退院時に医療機関へお支払いください。
また、50万円未満の場合は、差額分を市へ支給申請してください。
申請期間
出産日の翌日から2年以内
申請に必要なもの
- 来庁される方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 出産した方の国民健康保険被保険者証
- 世帯主名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
※マイナポータルに登録済みの公金受取口座を利用する場合は不要です。 - 世帯主と出産した方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 医療機関が発行した出産費用の領収明細書
- 医療機関と交わした出産育児一時金直接支払制度の合意文書
- 母子健康手帳
- 死産や流産の場合は、医師の証明書
出産育児一時金支給申請書(PDF) (PDFファイル: 161.7KB)
出産育児一時金支給申請書(Excel) (Excelファイル: 57.0KB)
申請窓口
市役所生活環境課、若美支所、各地域コミュニティセンター
直接支払制度を利用しない場合
直接支払制度を利用しない場合は、出産後、世帯主の申請により市から出産育児一時金を受け取ることができます。
ただし、この場合は、出産費用の全額を医療機関等へ支払うことになります。
申請期間
出産日の翌日から2年以内
申請に必要なもの
- 来庁される方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 出産した方の国民健康保険被保険者証
- 世帯主名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
※マイナポータルに登録済みの公金受取口座を利用する場合は不要です。 - 世帯主と出産した方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 医療機関等が発行した出産費用の領収明細書
- 直接支払制度を利用しない旨を記載した文書
- 母子健康手帳
- 死産や流産の場合は、医師の証明書
出産育児一時金支給申請書(PDF) (PDFファイル: 161.7KB)
出産育児一時金支給申請書(Excel) (Excelファイル: 57.0KB)
申請窓口
市役所生活環境課、若美支所、各地域コミュニティセンター
海外で出産したとき
男鹿市国民健康保険に加入している被保険者が海外で出産した場合、帰国後に申請することにより、出産育児一時金が支給されます。
支給対象となるのは、一時的な海外渡航中の出産です。
住民登録が男鹿市にあっても、居住実態のない方や、一時的に日本に帰国し、本拠は海外にある方(1年以上海外に滞在されている方など)については、国民健康保険の加入要件から外れることがあり、遡って資格を喪失する場合があります。
申請期間
出産日の翌日から2年以内
申請に必要なもの
- 来庁される方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 出産した方の国民健康保険被保険者証
- 世帯主名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
※マイナポータルに登録済みの公金受取口座を利用する場合は不要です。 - 世帯主と出産した方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 医師もしくは行政機関からの出生の証明(原本)とその日本語訳(もしくは戸籍謄本(抄本))
- 出産時の領収書とその日本語訳
- 出産した方の出入国日がわかるパスポート(原本)
(注意)渡航期間確認のため必要となります。日本から出国して出産をした国に入国し、その国を出国して日本に入国するまでのすべての出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。 - 現地の公的機関が発行する住民登録に関する書類(戸籍や住民票等)と、その日本語訳
(注意)出生した子が海外に居住している等の事情により、男鹿市の住民登録がない場合のみ必要です。 - 調査に関わる同意書(市役所生活環境課に置いています)
出産育児一時金支給申請書(PDF) (PDFファイル: 161.7KB)
出産育児一時金支給申請書(Excel) (Excelファイル: 57.0KB)
申請窓口
市役所生活環境課保険班
留意事項
平成31年4月1日付厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。不正請求が疑われる場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。
更新日:2023年10月17日