国民健康保険の制度改正について
平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
法律の概要等については厚生労働省のホームページをご覧ください。
(1)加入者(被保険者)の資格管理について
- 都道府県も国民健康保険の保険者となり、これまで市町村ごとに行っていた被保険者の管理は都道府県単位で行われます。
そのため、被保険者が秋田県内の市町村へ住所移動した場合は、資格の喪失や新たな取得は生じません。
ただし、被保険者証は住所移動ごとに発行されますので、移動先の市町村で新たな被保険者証が発行されます。 - 資格変更の届出や被保険者証の再交付申請、給付の申請などは、これまでどおり市で手続きして下さい。
- 医療機関の受診の仕方もこれまでと変わりません。受診の際は、医療機関に被保険者証や受給者証などを提示してください。
(2)高額療養費の多数回該当について
平成30年度からは、同一県内で住所異動をした場合、同じ世帯構成であることが認められるときは高額療養費の該当回数が通算されるようになります。
(多数回該当とは、当月を含む直近12ヵ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合に、4回目から自己負担額が減額になる制度)
県と市町村のそれぞれの役割
県の主な役割 | 市区町村の主な役割 | |
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財政運営 |
財政運営の責任主体 |
国保事業費納付金を都道府県に納付 |
資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
保険税の決定 |
標準的な算定方法により、市町村ごとの標準保険税率を算定・公表 |
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保険給付 |
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保険給付 |
保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 |
更新日:2021年03月31日