男鹿市障がい者計画(第5期)・障がい福祉計画(第7期)・障がい児計画(第3期)を策定しました

更新日:2024年03月28日

男鹿市障がい者計画等について

男鹿市では、障害者基本法等に基づき、「第5期 障がい者計画」、「第7期 障がい福祉計画」及び「第3期 障がい児福祉計画」を策定しました。

それぞれの計画の整合性を図るため一体的に策定し、計画期間を6年間(令和6年度~令和11年度)としました。

本計画の目標の実現に向けては、障がいのある方とご家族、地域住民、医療・福祉・教育等の関係者が連携して取り組むことが重要です。ぜひこの計画をご一読ください。皆様のより一層のご理解とご協力をお願いします。

1 第5期 男鹿市障がい者計画について

この計画は、障害者基本法(第11条第3項)に基づき策定する計画で、男鹿市の障害福祉施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方向性や取り組むべき施策を示しています。

男鹿市では、障がいのある人もない人も、すべての市民がお互いの個性と人格を尊重し、支え合い、協力し合い、安心して暮らせるまちづくりを推進するため、次のとおり基本理念と基本目標を定めました。

計画の基本理念

住み慣れた家庭や地域でいきいきと生活できる共生のまちづくり

基本目標

  1. 自己決定に基づき社会のあらゆる活動へ参加できる環境の整備
  2. 家庭や地域で健やかに安心して生活できる支援体制の充実
  3. 心のバリアフリーの推進と権利擁護の体制づくり

2 第7期 男鹿市障がい福祉計画及び第3期 男鹿市障がい児福祉計画について

男鹿市障がい福祉計画は障害者総合支援法(第88条第1項)に基づき、男鹿市障がい児福祉計画は児童福祉法(第33条の20第1項)に基づき、それぞれ策定する計画です。

これらの計画は、障がいのある方と障がいのある児童の地域生活を支援するためのサービス基盤の成果目標を設定するとともに、今後のサービスの必要量を見込み、その提供体制の確保について定めています。

3 わかりやすい版について

障がいのある人もない人も、すべての市民がお互いの個性と人格を尊重し、支え合い、協力し合い、安心して暮らせるまちづくりを推進するために、地域の住民相互の理解と協力が大切です。

本計画をより多くの方に知ってもらうため「わかりやすい版」を作成しました。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班
電話番号:0185-24-9120
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ