第8期男鹿市介護保険事業計画・高齢者福祉計画(令和3年度~令和5年度)
「介護保険事業計画」は介護保険法に基づき、介護保険サービスの見込量と提供体制の確保、事業実施について定める計画であり、保険料の算定基礎ともなります。
「高齢者福祉計画」は老人福祉法に基づき、各市町村が策定することとされており、地域における高齢者を対象とする福祉サービス全般の供給体制の確保に関する計画です。
市では、これら2つの計画を「男鹿市介護保険事業計画・高齢者福祉計画」として一体的に策定しています。
また、計画期間は令和3年度から令和5年度までの3年間として策定しています。
更新日:2021年03月31日