第3期男鹿市地域福祉計画を策定しました

更新日:2021年03月31日

1.「第3期男鹿市地域福祉計画」とは

 「第3期男鹿市地域福祉計画」とは、社会福祉法第107条に規定される「地域福祉計画」です。「地域福祉計画」は、各福祉分野が共通して取り組むべき事項を定める、福祉分野の上位計画に位置付けられています。

2.計画の基本理念

「第2期男鹿市地域福祉計画」で掲げた基本理念である、「認め合い・支え合い・みんなで描く地域福祉のまちづくり」を継承し、地域福祉を取り巻く変化や現状を踏まえ、「地域共生社会」の実現に向けて、より具体的かつ包括的に地域福祉を 推進していきます。

(注釈)「地域共生社会」とは…制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会をいいます。

3.計画の期間

 計画期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間です。

4. 計画

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