在宅サービス(要介護1~5の人)

更新日:2024年04月01日

 サービスを利用したときの利用者の負担は、記載しているサービス費用のめやすの一部(1割~3割)です。

訪問を受けて利用するサービス

訪問介護(ホームヘルプ)

 ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。

サービス費用のめやす

身体介護(30分以上1時間未満):3,870円
生活援助(20分以上45分未満) :1,790円

通院のための乗車または降車の介助:1回につき970円

訪問入浴介護

 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護をします。

サービス費用のめやす

 1回 12,660円

訪問リハビリテーション

 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションをします。

サービス費用のめやす ( )内は令和6年6月からの額

 1回 3,070円(3,080円)

訪問看護

 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の支援や診療の補助をします。

サービス費用のめやす ( )内は令和6年6月からの額

訪問看護ステーションから(30分未満):4,700円(4,710円)
病院または診療所から(30分未満) :3,980円(3,990円)

居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

サービス費用のめやす ( )内は令和6年6月からの額

 医師による指導 :1回あたり5,140円(5,150円)

 歯科医師による指導:1回あたり5,160円(5,170円)(いずれも1ヶ月に2回まで)

施設に通って利用するサービス

通所介護(デイサービス)

 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

サービス費用のめやす

通常規模の事業所の場合(7時間以上8時間未満)(注意)送迎を含む。
要介護1~5:6,580円~11,480円

通所リハビリテーション(デイケア)

 老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。

サービス費用のめやす ( )内は令和6年6月からの額

(7時間以上8時間未満)(注意)送迎を含む。
要介護1~5:7,570円~13,690円(7,620円~13,790円)

短期入所して利用するサービス

短期入所生活 /療養介護(ショートステイ)

福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

サービス費用のめやす(短期入所生活介護)

単独型・多床室の場合
要介護1~5:1日につき6,450円~9,260円

サービス費用のめやす(短期入所療養介護)

介護老人保健施設(多床室)の場合
要介護1~5:1日につき8,300円~10,520円

生活する環境を整える

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルします。

  • 車いす(注釈)
  • 車いす付属品(注釈)
  • 特殊寝台(注釈)
  • 特殊寝台付属品(注釈)
  • 床ずれ防止用具(注釈)
  • 体位変換器(注釈)
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器(注釈)
  • 移動用リフト(つり具除く)(注釈)
  • 自動排泄処理装置 (要介護4・5の人のみ対象)

 

固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)と多点杖は、福祉用具専門相談員やケアマネジャーの提案を受け、利用者の意思決定で購入することも可能です。(購入を選択した場合は、特定福祉用具販売の扱いとなります。)

(注釈)の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1の人は利用できません。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

特定福祉用具販売

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を都道府県などの指定業者から購入した場合、10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です)

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

福祉用具貸与の対象用具のうち、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)と多点杖は、福祉用具専門相談員やケアマネジャーの提案を受け、利用者の意思決定で購入することも可能です。

住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
(注意)改修前の事前の申請が必要になります。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • 滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
  • 上記の改修に伴って必要となる工事

詳しくは下記リンクをご覧ください。

その他

特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

サービス費用のめやす

要介護1~5:1日につき5,420円~8,130円

この記事に関するお問い合わせ先

介護サービス課 介護班
電話番号:0185-24-9119
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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