特別養護老人ホームにおける特例入所者の取り扱いについて
介護保険法の改正に伴い、平成27年4月1日以降に新たに特別養護老人ホームに入所できる方は、原則、要介護3以上の方に限定されました。
要介護1及び要介護2の方については、居宅での生活が困難なやむを得ない事情が認められる場合のみ、特例入所者として入所することができます。
男鹿市では、特別養護老人ホーム入所ガイドライン(秋田県)に基づき、施設と保険者間の情報共有を図るため、要介護1及び要介護2の方の入所申込、入所決定を行う際は、次のとおり取扱うものとします。
意見照会の流れや必要書類については、下記のとおりです。
特例入所者の取扱い | 特例入所者の取り扱いについて(PDFファイル:97.8KB) 事特例入所者事務フロー(PDFファイル:162.5KB) |
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入所申込時の必要書類 | 特例入所意見照会書(様式1)(Wordファイル:18KB) 入所申込書(写し)[各施設の様式] 入所申込調査票(写し)[各施設の様式] 介護支援専門員等意見書(写し)[各施設の様式] |
入所決定時の必要書類 | 特例入所意見照会書(様式2)(Wordファイル:18KB) (注意)入所申込時に意見照会をしていない場合および申込時から特例入所対象者と認められる理由が大きく変化した場合は、下記の書類をあわせて提出してください。 入所申込書(写し)[各施設の様式] 入所申込調査票(写し)[各施設の様式] 介護支援専門員等意見書(写し)[各施設の様式] |
入所継続決定時の必要書類 | (注意)平成27年4月1日以降入所した者で、要介護認定更新等により、要介護度が要介護1または要介護2となった場合において、特例入所対象者として入所の継続を決定する場合は、下記の書類を提出してください。 特例入所意見照会書(様式3)(Wordファイル:18.2KB) 入所申込書(写し)[各施設の様式] 入所申込調査票(写し)[各施設の様式] 介護支援専門員等意見書「入所継続時の意見書」(写し)[各施設の様式] |
(注意)男鹿市以外の被保険者についての取り扱いについては、それぞれの保険者市町村へ確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護サービス課 介護班
電話番号:0185-24-9119
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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更新日:2021年08月17日