暫定ケアプランの作成について<居宅介護支援事業所の方へ>

更新日:2021年03月31日

 新規申請や区分変更申請などで認定前の被保険者について暫定ケアプランを作成する際は、事前に下記へご相談ください。

 暫定ケアプランは、認定調査の一次判定の要介護状態区分により作成していただきます。

 また、あくまでも暫定ケアプランによるサービス利用であること(二次判定によって、介護度やサービス料は変更の可能性があること等)を、利用者に十分に説明し、同意を得る必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護サービス課 介護班
電話番号:0185-24-9119
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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