福祉用具貸与(軽度者・短期入所)について

更新日:2022年02月22日

軽度者に対する福祉用具貸与について

軽度者(要支援1,2及び要介護1の方)は、原則として下記の福祉用具については、介護保険での利用ができません。

  1. 車いす及び車いす付属品
  2. 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  3. 床ずれ防止用具
  4. 体位変換器
  5. 認知症老人徘徊感知器
  6. 移動用リフト
  7. 自動排泄処理装置 (要介護4・5の人のみ対象)

 ただし、医学的所見等により特別に必要と判断されるとき等は、介護保険給付の対象となる場合があります。詳しくは、担当のケアマネージャーか下記へお問合せください。

居宅介護支援事業所の方へ

 軽度者に対する福祉用具貸与については、下記のとおり届け出をしてください。

(1)提出書類

  1. 介護保険 軽度者に対する福祉用具貸与届出書
  2. サービス担当者会議の記録
  • 添付書類の詳細は届出書に記載しております。届出書は下記からダウンロードできます。
  • 提出先/介護サービス課 介護班

(2)注意点

貸与事前に届出してください。貸与が許可された場合、その有効期間は、原則届出書の提出日(市受付日)から認定の有効期間までとします。

短期入所サービス利用者に対する福祉用具貸与について

 短期入所サービス利用中の施設においては、原則として介護保険での福祉用具貸与を利用できませんが、利用者の心身の状態や疾病等により特別な事情がある場合に限り、施設においても福祉用具を継続して利用することができます。
詳しくは、担当のケアマネージャーか介護サービス課介護班へお問合せください。

居宅介護支援事業所の方へ

 短期入所サービス利用者に対する福祉用具貸与については、下記のとおり届け出をしてください。

(1)提出書類

短期入所サービス利用者に対する福祉用具貸与の届出書

  • 届出書は下記からダウンロードできます。
  • 提出先/介護サービス課 介護班

(2)注意点

  • この届出書は、サービス計画の作成者が作成し提出してください。
  • 短期入所を利用する方がそこに持込む福祉用具1件ごとに、届出書を提出してください。
  • 届出書を提出した方が、それ以降に、先の届出書と同じ内容(同じ施設・同じ福祉用具)で短期入所サービスと福祉用具貸与を利用する場合は、改めて届出書の提出は必要ありません。それ以外の場合、また、特別に検討を必要とする場合は、そのつど届出書を提出すること。

この記事に関するお問い合わせ先

介護サービス課 介護班
電話番号:0185-24-9119
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ