福祉医療制度について
福祉医療制度とは
乳幼児および小中高生等、ひとり親家庭の児童生徒等、重度の障害のある方、高齢で身体の不自由な方などに対し、医療費の自己負担分を助成し、心身の健康の保持と生活の安定に役立てていただくための制度です。
申請が必要です
福祉医療を受給するためには、男鹿市に対して申請が必要です。
また、福祉医療受給中の方でも、対象区分の変更(乳幼児および小中高生等からひとり親家庭に変わったなど)があった場合には申請が必要となります。
申請がなければ福祉医療制度を利用することはできません。
申請は男鹿市役所生活環境課、若美支所、各地域コミュニティセンター、いとく市民サービス窓口で受付し、審査基準を満たしていれば受給資格取得となります。
(ただし、各地域コミュニティセンターやいとく市民サービス窓口での受付の場合、受給者証は後日送付となります)
受給対象者
対象になる方 | 年齢・要件 | 備考 |
---|---|---|
乳幼児・ 小中高生等 |
0歳児から高校生等のお子さん (18歳に達した日以後の最初の3月31日まで) |
所得制限なし |
ひとり親家庭の児童生徒等 |
(いずれも18歳に達した最初の3月31日まで) |
所得制限あり (超過した場合は、他区分が適用されます。) |
重度心身障害児者 |
|
社会保険の本人(注)のみ所得制限あり |
高齢身体障害者 | 65歳以上の身体障害者手帳4~6級を持っている方 | 所得制限あり 社会保険の本人(注)は非該当 |
(注)この表の「社会保険の本人」とは、国民健康保険以外の健康保険に加入している被保険者をさします。
申請に必要なもの
乳幼児・小中高生等 |
・お子さんの健康保険の資格情報を確認できるもの ※1月2日以降の転入や保護者の市外居住などにより同意書または所得に関する証明書(注1)の提出が必要な場合があります。 |
ひとり親家庭の児童生徒等(注2) |
・お子さんの健康保険の資格情報を確認できるもの ・戸籍全部事項証明書、児童扶養手当証書、遺族年金証書など母子、父子家庭であることを確認できる書類 ※1月2日以降の転入などにより同意書または所得に関する証明書(注1)の提出が必要な場合があります。 |
重度心身障害者 |
・対象者の健康保険の資格情報を確認できるもの ・1~3のいずれかの手帳等 1.身体障害者手帳(1~3級) 2.療育手帳A 3.精神障害者保健手帳1級と自立支援医療受給者証(精神通院)の両方 ※社会保険(本人)加入者の方は1月2日以降の転入などにより同意書または所得に関する証明書(注1)の提出が必要な場合があります。 |
高齢者 ※社会保険(本人)加入中の方は対象外です。 |
・対象者の健康保険の資格情報を確認できるもの ・身体障害者手帳(4~6級) ※1月2日以降の転入などにより同意書または所得に関する証明書(注1)の提出が必要な場合があります。 |
(注1):本年1月2日以降に男鹿市に転入してきた方の場合は、4月~7月に申請の場合は前年度、8月~3月に申請の場合は本年度の所得を確認するための書類(同意書または所得等に関する証明書)が必要です。
「所得等に関する証明書」を提出いただく場合は、必要な年度の1月1日現在にお住まいだった自治体が発行する証明書(所得・扶養人数・各種控除額・市町村民税額がすべて記載されているもの)をご提出ください。
(注2):次の条件のうち、1つ以上該当する児童をいいます。
1 父母が離婚した後、どちらか一方とのみ生計を同じくしている児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が重度の障がいの状態にある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8 婚姻に寄らないで生まれた児童
9 その他(母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童など)
ただし、里子や児童福祉施設などに入所している児童は他の公費により医療費が助成されるため対象になりません。
助成内容
秋田県内の医療機関の診療を受けるとき、医療機関の窓口に加入する健康保険の資格情報が分るものと一緒に福祉医療費受給者証を提出すると、保険診療の自己負担分が全額助成されます。
ただし、次のものは対象外です。
・医療保険適用外のもの
・入院時の食事代
・予防接種
・健康診断
次のような場合は、医療費の自己負担額等をいったん自己負担で支払う必要がありますが、申請により払い戻しをすることができます。なお、審査の都合上、申請から振り込みまでに3か月以上の期間を要します。
・県外医療機関を受診した
・治療用装具を購入した
・受給者証の提示を忘れた
医療費の払い戻し申請に必要なもの
・受給者証
・受給者の健康保険の資格情報を確認できるもの
・領収書
・振込口座のわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
・医師の診断書、意見書(治療用装具の支給申請の場合)
※健康保険の高額療養費や付加給付金、他の法令により医療費助成(小児慢性特定疾患医療など)を受けている場合は、高額療養費や付加給付金等を控除したうえで支給します。
学校・保育所等で負傷等(骨折、打撲、やけどなど)をした場合
学校管理下での負傷または疾病等により、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付(※)の対象となる医療費については、災害共済給付金が支給されるため、マル福の対象となりません。
(※)独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付については、毎年度当初に全保護者へ学校や保育所等からお知らせしています。
お子様が学校管理下での負傷または疾病等により受診する場合には、医療機関にその旨を伝えていただき、福祉医療費受給者証は提示せずに自己負担額をお支払いください。
後日、学校を通じて請求手続きを行い、独立行政法人日本スポーツ振興センターから災害共済給付金が支給されます。
なお、請求した結果、災害給付対象外となった場合は、福祉医療担当窓口にて申請することで自己負担額の払い戻しを受けることができます。
(福祉医療費払い戻しの申請と同じ手続きとなります。)
更新日:2024年08月15日